No.1ベストアンサー
- 回答日時:
退職金を支払う範囲や金額は会社によってまちまちです。
一般的には社員から役員に就任する時点で一度退職扱いになりその時点で退職金を精算します。
次に役員を退任する時に退職慰労金というものが出ます。
退職金に関する規定は給与規則と同様に就業規則の一部ですから就業規則があって退職金制度があれば必ず規定が存在します。
役員の退任慰労金もその取り扱いに関する規定または規定に準じる文書が存在すると思いますが、通常一般社員には公開されていません。
また、退任慰労金の決定は取締役会の決議が必要だった(?)と思います。
ただし、あくまでも一般的な話ですです。
ちなみに社員への報酬は給(与)料、役員は役員報酬となります。
>そのかわりに会社が保険に入っている
保険の種類が不明なので何を目的としている保険かはわかりません。
可能性としては役員は雇用保険や労災保険に加入できませんのでその部分を補填するためのいわゆる役員保険といわれるものではないでしょうか?
もしそうであれば退職金とは関係ありません。
就業規則らしいものを持っているので確認してみます。
保険に関しても不明瞭で、今ひとつ不に落ちないので
言い難いですが会社に確認してみる必要がありますね。
もし退職金がなければ、老後の資金を今から準備をしなければなりません。遅いかも・・・・。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>そのかわりに会社が保険に入っていると言いますがふに
これは、利益が出ている会社が節税するために使う保険のことだと思います。
税金を収めるかわりに、損金計上できる保険をかけておき、3年以上経過すると、税金を支払うより有利になるので、いつでも取り崩す気になれるので、役員さんの退職金にあてることもできますよ、という、保険やの営業トークです。
取り崩したからといって、本当に役員に慰労金として支払われるかどうかは、会社次第です。
なにしろ保険やは、「そういう名目で、節税しましょう」というのが営業トークですので。
お礼が遅れ、申し訳ありません。
保険に入っていると言っても詳しい内容を知りません。
そのような裏事情があるとは・・・。
参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
取締役でも役付取締役(常務、専務等)でない平取(ただの取締役)ならば、普通は従業員としての職制を兼務しているので、例えば取締役営業部長とか取締役技術部長の場合は退職金を(就業規則に明記されている場合)もらえますが、常務であれば従業員との兼務ではないので、もらうならば役員退職慰労金となります。
この場合は株主総会の決議が必要です。但し、たいていは役員退職慰労金の総額を決算報告時に承認してもらい、配分は取締役会の決議(社長一任にすることが多い)によります。決算が赤字だと難しいでしょう。最近は多くの会社が厳しい決算で、役員報酬(役員の給料)はカット、役員賞与(ボーナス)はゼロ、役員退職慰労金もゼロが常識です。役員なんて損です。トヨタみたいな会社は別ですが!お礼が送れ申し訳ありません。
言われるとおり、中小企業の役員は損な気がします。
退職金のことなどもう一度しっかりと確認したいと思います。
ありがとうございました。
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