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お世話になります。
名誉毀損についてこの質問板で質問したところ
「マスコミで報道された内容であろうが、指摘された内容がたとえ事実であろうが、本人にとって名誉毀損であれば名誉毀損で訴えることは可能」
という回答をいただきました。

 事実無根の誹謗中傷や、針小棒大な脚色されたうわさ話などを流されたりすれば名誉毀損になることはわかりますが、なぜ事実であっても、すでにマスコミ報道されたものであっても名誉毀損になるのでしょうか?これがわかりません。

 「自分にとって不都合なことはみんな名誉毀損だ!」という理論がまかり通るならば、豊富な資産をもつ人間は、自分の悪口を言っている連中を片っ端から訴えることができるはずです。また裁判所もそれを受理して裁判をしなくてはなりません。

 現実にそういう人がいるかどうかわかりませんが、少なくとも法律の上ではそれが可能ということですよね。それならば、事件報道などはなぜ可能なのでしょうか?
「どうせ相手は訴えるほど時間も金もないから、報道しちゃえ!」
ということなのでしょうか? ということは逆のパターンも考えられますよね。
「あの人に関することは礼賛記事しかかけない。たとえ警察に捕まったとしても、記事にしたら名誉毀損で訴えられちゃうから・・・」
という暗黙の了解、アンタッチャブルな人物がこの世に居る、とも考えられます。

 ではそもそも名誉および名誉毀損って何なのでしょうか? 事実であっても指摘したり論評、批判の対象にできないならばマスコミや評論家の存在意義は何なのでしょうか?

詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

公共の利益に適っているかどうかでしょう。


表現の自由というものは何でもOKという意味ではありません。

公共の利益にならないにもかかわらず、好奇心で個人の悪評を書き立てること、それによって明確な社会的損失を出すことは、内容が事実であっても名誉毀損です。
例えば「隣の夫婦はSM趣味があって夜な夜な変態行為に及んでいる」と「個人を特定できる形」で、「広く一般に向けて」情報を流せば名誉毀損行為です。
それは公共の利益には関係ないですから。
夫婦間で個人の趣味で行っていることで公共に損害を与えているわけでもない行為を、世間一般に知らせる意味はありません。
誰かの好奇心は満たすかもしれませんが、その夫婦は暮らしにくくなるという損害を受けています。

逆に、報道の対象に社会的損失を与えることでも、その報道が公共の利益に可能ものであれば許されます。
事件報道はそれです。
金があろうと社会的地位があろうと、報道されるときは報道されます。

明確な線引きをするのは難しく、グレーゾーンがあります。
何でもかんでもNGということにしてしまうと、憲法で保証された表現の自由を侵害してしまいますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/05 08:54

> それならば、事件報道などはなぜ可能なのでしょうか?



憲法で表現の自由が認められているから。

裁判所からの命令で、
・雑誌なんかが出版停止になる
・出版されてから回収される
・賠償命令が出る
・新聞なんかで謝罪広告出すように命令が出る
とかって事は、あります。


また、そういう報道を甘んじて受けることで、その後の裁判で、
・社会的制裁を受けている
・反省している(から反論しない)
とかって事で、量刑を軽減されるような事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/05 08:53

名誉毀損で訴えることと


それが認められるかどうかは全く別。

刑法 第34章 名誉に対する罪
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34

判りやすくまとめてあるので。

名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …


例えば、殺人を犯して刑期を終えて出て来た人に人前で「人殺し!」などと言ったり
「あいつは殺人の前科がある」などと触れ回れば名誉毀損。

「○○受刑者が出所しました」などというのは”報道”に過ぎないです。


つまり。(事実の)報道の範囲であれば、訴えても名誉毀損にはまず当たらないってことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/05 08:53

名誉毀損って曖昧ですよね。



> 「自分にとって不都合なことはみんな名誉毀損だ!」
これはまかり通らないですね。
名誉毀損は「社会的な評判が落ちた場合」に限定されます。つまり不都合なことでも社会的評価が落ちなければ名誉毀損にはなりません。

また、マスコミ報道についてですが、
> 「マスコミで報道された内容であろうが、指摘された内容がたとえ事実であろうが、本人にとって名誉毀損であれば名誉毀損で訴えることは可能」
これは誤りですね。
名誉毀損には「真実を広く世の中に伝えることも大切である」という概念から事件報道のような事には適用しないという特例条文があります。
マスコミ報道を芸能人のスキャンダルやバラエティ番組の広義で言っているのなら該当するでしょうが、それは許可済ですので訴訟にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/05 08:52

名誉を棄損することを名誉棄損というのだから、事実でも名誉棄損になるわけです。


私も、ではマスコミはどうして報道できるのか、疑問には思っています。
名誉棄損と社会安全のための報道(表現の自由)のどちらを優先すべきなのかは議論の的になってきたようです。
もちろん今は社会安全のための報道(表現の自由)を優先しているため、犯罪については報道できるということになっているのでしょう。
逆にいえば、犯罪者でもない人間をテレビなどで批評するのは、大変リスキーなことだと思います。

名誉棄損
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
名誉棄損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/05 08:52

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