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こんにちは。
地方公務員が定年退職を迎えた場合の、老齢年金、失業給付、傷病手当金の関係について教えてください。

今年の3月で定年退職を迎える予定ですが、それまでに病気療養の為に自己都合により退職した場合は各保険の給付はどうなるのでしょうか?

(1)退職時に休職状態にある場合については、通常は1年6ヶ月傷病手当金が給付されると思いますが、退職理由が定年退職でも支給されるのでしょうか?

(2)もし(1)の傷病手当金が支給されるとなった場合は、雇用保険(公務員なので雇用保険に相当するもの?)の失業給付及び退職共済年金は調整されるのでしょうか?

(3)失業給付の支給が停止された場合、傷病手当金の支給が終わり病状が回復した後、失業給付を受給することができるのでしょうか?

(4)結果として、60歳以降所得が一番多くなるようにする為にはどのようなケースが想定されますでしょうか?


以上、現在傷病状態にあり、それを理由に自己都合退職するか、休職状態のまま定年を迎えるかを検討しています。
皆様のご意見をお聞かせ願いたく、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

地方公務員に失業給付はないと思います。

ないから、退職金がたくさんあるという理屈だったと思います。
さて、現在傷病手当金を受給中ということであれば、退職後も受給し続けることができます。ただし、受給期間には限度があります。公務員の場合、民間の健康保険より厚遇されていますので、1年半プラス半年または1年といった付加給付がある場合がありますので、共済組合に確認ください。また、年金との調整についても共済組合に確認されたほうが良いと思います。厚生年金と傷病手当金は調整支給されますが、公務員はなにかと厚遇されていますので。退職の時期に関しては、定年までいった方がよいのでは?仮に、年下の奥さんがいて、扶養している場合、奥さんは国民年金保険料を毎月14660円支払わなければならなくなります。退職金規定はどうなのでしょうか?入りと出を確認して決められたらいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 11:30

社会保険とくらべて共済組合は給付が優遇されている場合がありますし、そもそも年金受給者の支給調整も異なる場合があります。


加入している共済組合に問い合わせたほうが良いと思います。
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病状(例:うつ病)と年齢(60歳?)が分からないので、推論で説明します。


(1)傷病手当金は、休職し始めた4日目から標準報酬の2/3が1年半出ます。途中で退職されても、継続して同じ金額が支払われます。
(2)定年退職された場合、共済年金の2階部分と3階部分が出ます(基礎年金を除いた部分)。しかし、その金額は一般に傷病手当金より少ないので、傷病手当金の金額が入ります。
・退職1ケ月後、失業保険の延長手続きを行う(何故なら定年退職しても、病気で働ける状態ではないため)
(3)傷病手当金を1年半受給後、そのまま今度は失業保険(360日)を受給。
(4)失業保険受給後、共済年金を満額もらう。
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