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特種車両などに装着されている緑色回転灯の法的根拠を教えてください。

A 回答 (2件)

緑色の回転灯は幅3mを超えるトレーラーを牽引するトラクタに取り付ける事ができますが、車両の使用者が緩和申請の認定を受ける必要があります。

ただし、幅3mを超えるトレーラーを牽引するトラクタには必ず取り付けなければならないなどという法律での義務はありませんので、取り付けてなくても違反ではありません。安全のために使用者が許可を得て取り付けているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2009/12/15 20:35

道路交通法施行令 第十四条



取り付けるなら緑色ということで、取り付ける必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
道交法施行令第14条を見ますと、「緊急自動車の要件」
と、なっているのですが、緑色回転灯のことの記載がないように思うのですが。

お礼日時:2009/12/05 20:29

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