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今回初めて傷病手当を申請する者です。
手続きに当たって、会社の言う事と私が調べた内容に相違があるので皆様のご意見をいただきたいと思います。
私はうつ病と診断され11月16日から休職しています。傷病手当を申請する期間は10月16日~11月15日でこの間は毎週金曜、計4日間だけ出勤しました。この、10月16日~11月15日という期間は会社から何の指示も無かったので私が決めました。第1回目の申請が通れば会社を退職して個人で国民健康保険に加入するつもりです。
そこで会社に言われた事なのですが

(1) 正式に休職扱いになったのは11月16日からなのだから、申請期間は11月16日  から12月15日じゃないとダメだ。

(2) 会社を退職したらそれ以降は傷病手当を受けられない。

(3) 受けられる金額は前月のお給料を元に計算されるから4~5万くらいしかもら  えない。

など、明らかに他の手当てと間違えてるのではないかと思われる事を言われました。私が自分で調べた内容だと満期までもらえる条件を満たしていると思っているので会社の言うことには食い下がりました。また会社に連絡しないといけないのですが、私はこのまま強気でいっても大丈夫でしょうか。
ご意見、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

失業給付の「傷病手当」?それとも健康保険の「傷病手当金」?


後者だと仮定して。
(1)休職期間は本人が勝手に決めるものではなく、会社側の了解があって初めて成立するものです。一般的には医師の診断書を基に決めます。従って、会社側が言う11/16からが正しいです。
(2)在職中に、会社経由で傷病手当金を受給した実績があれば、退職後は任意継続でも国民健康保険になっても受給できます。逆の言い方をすれば、在職中に傷病手当金を受給していないと退職後は貰えません。連続して4日以上の休職が必要です。退職日に挨拶に行ってそれが出勤とみなされ、傷病手当金が不支給になる場合もあります。
(3)「平均賃金」の2/3が支給されます。ですから4~5万円ということはありえません。(平均賃金については自分でお調べください)
税込み30万円をもらっていたならば、約20万円がもらえます。

最後になりましたが、ウツ病はやっかいな病です。ごゆるりと休息と取ってください。なお、傷病手当金の第1回「支給決定通知書」が届くまで退職しないようにした方が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請するのは健康保険の方の傷病手当金です。
確かに申請期間は自分で決めてしまったのですが、病院の先生からは11月15日~12月15日で申請するなら、まだその期間が過ぎていないのだから書くことは出来ないと言われました。ただ、会社からは手続きがあるから早く書類を出して欲しい。と言われたので10月15日~に修正したんです。少々モメた後、その期間で申請を受理するかどうかは健康保険協会で決めるのでそのまま提出して下さい。と言われました。
申請書をくれた時には記入例を一緒に渡されただけで申請期間等、何の説明もなく、後になってから「先に聞かなかった方が悪い。」って言ってくるなんてヒドイと思いませんか??
愚痴になってしまってすいません・・・

お礼日時:2009/12/06 13:51

傷病手当金申請書は、医師の書いた日付と申請日付が異なっていたらアウトです。

傷病に至った経緯も「会社で・・・の理由で発症した。」と書いたら、それは労働災害に該当する。で不支給になります。

傷病手当金申請書ひとつ取っても、知らないだけで随分損をします。しかし、知らない方が悪いのです。うつ病で病院にかかるなら、自立支援法を利用すれば、申請日以降、医療費負担は1割負担で済みます。また半年間精神科にかかれば、障害者手帳の申請もでき、税金等かなり優遇待遇が待っています。例えば障害者手帳を持っていれば、傷病手当金受給終了後にすぐに失業保険給付も360日受けられます。
これらは知らなければ、それまでです。
退職する前に、最低限知っておかないと損するだけです。
退職日も月末日にするのと月末前日にするとでは大違いです。
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この回答へのお礼

傷病手当金のほかにも受けられる給付があるのですね。
もう少し調べてみます。
回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 00:41

補足します。



傷病手当を一度支給されれば、

退職後に健康保険を任意継続する等

退職後も支給されるとか。

電話で会社の管轄の社会保険事務所へ確認される

ことをお勧めします。
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根本から間違っています。


たとえ4日でも出勤していては傷病手当の対象になりません。
会社側の言うとおり11月16日からです。

それに会社を退職しては傷病手当金はでませんよ。
会社うを退職した時点で打ち切りになります。
もらえる金額も基本給の6割です。

お間違いのないようにして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し教えていただきたいのですが、こちらの認識として傷病手当ての給付金額は基本のお給料の2/3で、申請期間にお給料を受け取った場合はその額が差し引かれた金額を受給出来るということ。退職前にすでに給付が始まっていれば退職後も継続して受け取れるということ。(会社の保険にはすでに1年以上加入しています。)こちらの点に間違いはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/12/06 02:20

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