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夫婦、子、夫の母で生活しています。

夫の母は64歳、遺族年金を貰っています。
夫の母は以前パートをしていたので健康保険(社会保険)は
退職後に何年か継続できるということで現在は継続の
まま払い続けていますが、税金と保険料の支払いが苦しい
らしく夫の扶養家族に入れて欲しいという話が出てきました。

遺族年金と一般的な年金との違いがわからないのですが
この年金収入の額によっては扶養家族に出来ないなど
年収の制限などありますか?

給与収入 所得38万円(103万円以下)
健康保険の 年収130万円以下
どちらも年金の額にも影響されるのでしょうか?

夫の扶養に入れることは出来ますか?

扶養家族に入れた場合のメリットデメリットを教えてください。

A 回答 (2件)

>この年金収入の額によっては扶養家族に出来ないなど


年収の制限などありますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
遺族年金は税金では非課税ですので考える必要はありません、無いもとして無視してもかまいません。
しかし健康保険の扶養では収入としてカウントされます。

>給与収入 所得38万円(103万円以下)

税金の扶養であれば遺族年金は前述のように非課税です。

>健康保険の 年収130万円以下

健康保険の扶養では遺族年金は収入としてカウントされます。
夫の健保が協会(旧・政管)健保であれば
60歳未満であれば130万未満。
60歳以上であれば180万未満。
となります。
夫の健保が組合健保であれば、夫の健保に聞かなければ判りません。

>夫の扶養に入れることは出来ますか?

前述のように税金の扶養には入れますが、健康保険の扶養は夫の健保と夫の母の年齢と年金の額によって異なります。

>扶養家族に入れた場合のメリットデメリットを教えてください。

税金の扶養に入れて夫が扶養控除を受ければ、夫の所得税と住民税(翌年から)が安くなります。
健康保険の扶養に入れれば夫の母は保険料を払わずに住みます。
以上がメリットでデメリットは特にありません、健康保険で夫の母を夫が扶養にしても保険料は変わりません。
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記載事項で疑義の生じる点と、条件に漏れているのでは?と思われる部分があります。


実際に受け取っておられる年金額を元に条件付きで検討ください。

>夫の母は64歳、遺族年金を貰っています。
>夫の母は以前パートをしていたので健康保険(社会保険)は
>退職後に何年か継続できるということで現在は継続の
>まま払い続けています・・・・・・・・
1.税金の扶養と健康保険の扶養を別に考える必要があります。
2.遺族年金を貰っていますので収入として計算します。
3.遺族年金は税金では非課税ですので所得として計算しません。
4.任意継続被保険者で2年間継続の制度に加入していると判断されます。
5.>夫の母は64歳<>から厚生年金の特別支給の報酬比例部分と定額部分を
  合計した年金を受けとっておられる筈ですので収入と所得で計算します。

>どちらも年金の額にも影響されるのでしょうか?
>給与収入 所得38万円(103万円以下)
厚生年金の特別支給の年金額を考慮ください。
扶養控除の額は、一般の扶養親族です。 遺族年金は非課税です。
扶養控除額の表で老人扶養親族は70歳以上となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm

>健康保険の 年収130万円以下
組合健保の場合や協会健保で違いがありますが、
『被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。』
>夫の扶養に入れることは出来ますか?
60歳以上は180万円未満ですので、夫の健保に確認ください。

>扶養家族に入れた場合のメリットデメリットを教えてください。
デメリットはありません。
メリットは
1.扶養控除で、夫の税が安くなります。
2.夫の母は任意継続被保険者の保険料の支払いが無くなります。
3.夫の会社が家族手当を支給していれば、夫の手当が増えます。
 
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