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妻が子供を連れて実家に帰ってしまい、充分に話し合いができないうちに離婚調停を申し立てると言ってきています。
私は離婚はしたくないので、円満調停を望んでいます。
もしも同時期に妻が離婚調停を申し立て、私も円満調停を申し立てたとすると、どうなるのでしょうか?
同時進行で進むのでしょうか?
申し立て日時の早い方が優先されるのでしょうか?
また、妻の離婚調停が不成立に終わった後で、改めて私が円満調停を申し立てるということも可能でしょうか?

A 回答 (2件)

協議離婚のように「別れる!」「えー別れましょう!」なら


離婚届に署名押印で済みます。

しかし、片方にまったくその気がない場合には取りあえず調停に
なります。調停をしないと裁判できません。(調停前置主義)
お互いの意思が全く正反対の場合、調停には殆ど期待できません。
調停委員という第三者が間に入って話しを聞いてくれるだけで、
必ずしも公平な立場という訳でもなく何の拘束力もありません。

お子さんが小さい場合には奥さんから離婚調停を求めても、DV
だとかご主人の浮気の確かな証拠を握っているとかみたいな場合
ですらも、考え直す余地はないのかと説得するケースの方が多いよう
です。

不調に終われば、離婚したい方が裁判を起こすしかないですが、
これも、先程のような内容を、今度は具体的に証拠を示して
争うことになる訳ですが、これだって直ぐに法廷が開かれる訳じゃ
ありません。双方の弁護士と裁判官が間に入って調停と似たような
事を調停よりはもっと現実的に話しが進められることになります。
これだけで一年ぐらいはかかります。

それでも、決着つかなければ始めて法廷が開かれます。
ここでは、お互いの相手への思いが、針小棒大、あることないこと
洗いざらいさらけ出されます。並の神経では耐えられません。
ここでもまた一年ぐらいはかかります。
離婚するには結婚するのにくらべて大変なエネルギーが必要です。

片方に落ち度がなく離婚の意志もない場合は、ここまで争っても
離婚は認められません。
子どもが成人するまで待つなら別ですが!

しかし、ここまで争った相手と活らせますか!?
戸籍上の夫婦に何の意味があるでしょう。
引き際は自然と分かります。
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ずいぶん前ですが、そうなったことがあります。


質問者様のところと同じです。同時に受理されますよ。
でも、調停の回数はひとり分です。

言ってしまえば、どちらかが「お金の無駄」です(笑)
きちんと出向く気持ちがあるならば、
どちらの名前で行っても、結果は同じなので。
調停をあまり大袈裟に考えない方がいいと思います。
意見が折り合わなければ、申し立てた人が取り下げの紙に記入するか、
裁判を起こすか、です。
裁判になった場合も、質問者様がDV夫だとか、お金を入れないとか、
浮気しまくりとか、そういうことでもなければ、強制的に離婚させられることもないです。

離婚の調停って、離婚したくない方が離婚届けにハンコを押さなければ
してもしなくてもあまり変わりません。
まぁ、客観的な意見が入るので、冷静に考えるきっかけくらいにはなると思いますが。
申し立てた方が有利になるわけではないのでご安心を。

……って、私は離婚してもらえずに大変な思いをした側ですが、
どんな理由でそのような事態になったのかわからないけど、
やり直せるかどうかなんて、実際、自分の中で答えは出ているんじゃないでしょうか?
自分が納得するために、ある程度時間をかけることも必要かもしれませんが、
離婚話はあまり長引かせない方がいいです。お子さんとの関係も悪くなるだけなので。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
同じ様なケースを体験なさったという事で参考になります。
妻は子供を保育園に預けて働きたいらしく、保育の申請の締め切りが迫っているため、申請に必要となる離婚済み、もしくは離婚調停中という事実がほしくて事を急いでいるのでは?と思われます。
妻が家を出てから1週間しか経っていないので、お互い冷静になれば離婚回避の可能性はあると思ったのと、少なくとも調停委員の方に離婚回避の意思を強くアピールできるのではという期待がありました。

補足日時:2009/12/06 15:31
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