アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

無利子の金銭消費貸借契約は、有効でしょうか?また、その場合は一般的な「金銭消費貸借契約書」の利息の項目に、無利息と記載して良いものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

民法(法定利率)


第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、年5分とする。

従って、「無利息」と定めれば、それは有効です。

友人知人等への貸付とみましたが・・・、
利息がないのだから、業としてという意図ではないのでしょう?
    • good
    • 1

契約書自体は有効でしょうが、無利子の場合、別の問題で、利益供与になります。



つまり、利息に当たる金額を、借りている側に贈与していると言う事になり、金額により贈与税が発生する事になります。

また、返済内容や期限などが掛かれて居なければ、実質的な贈与と認定され、その貸付金額が贈与税の対象になる可能性もあります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!