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私の父は婿養子なのですが、私の母とケンカしたときなどに
「お前が死んだらオレは元の名字に戻って、この土地と家の名義変更する」
と、まるで母の財産を乗っ取るために結婚したかのような事を言います。
そんなことが果たして可能なのでしょうか?
配偶者の死後、元の名字に戻るなんて聞いたことがありません。
婿養子とは、相続した財産をどの程度自由にできるものなんでしょうか?
また、私には、どうすることもできないのでしょうか?
法律に詳しい方や、この様な事例に詳しい方がいましたら、どうか教えて下さい。

A 回答 (5件)

これは法律論ではありません。


男と女が好きになって結ばれようとした時、あなたのお母さんはあなたの祖父というより先祖代々の財産を守らなければいけない宿命を背負っていたのです。
あなたのお父さんはお母さんのことを愛しているため、自分の姓を変えてあなたのお母さんと結婚いたしました。
あなたのお父さんと祖父の関係で法律による養子縁組はしてないと思います。
単に婚姻により氏を妻の方に変更したに過ぎません。
でもこれを社会は婿養子と言い、夫婦間で愛情が冷めると財産を乗っ取ったというお母さんの発言になるのです。
おそらく祖父祖母とあなたのお父さんは養子縁組してませんから、祖父祖母の相続人はあなたのお母さんであり、既に祖父祖母が亡くなっていれば財産の名義はお母さんのものになっているはずです。
お父さんは妻名義の財産は一切処分出来ません。
お金を握った者には従わざるを得ません。
それを何十年もお父さんは我慢しています。
そして「お前が死んだらオレは元の名字に戻って、この土地と家の名義変更する」という発言につながります。
でも現実は男より女の方が平均寿命が長いため、おそらくお母さんの方が長生きするでしょう。
お父さんは我慢に我慢をした結果何も出来ないのが現実の法律です。

地主さんの一人娘というのは皆同じ宿命を背負って生きてます。
財産あるが故の宿命です。
質問に私という記載しかなくあなたが男なのか女なのか分かりません。
そして兄弟がいるのかどうかも分かりません。
お母さんの相続人としていずれ身に降りかかってくる火のこです。
財産と人生についてこの際しっかりと勉強しておかれて方がいいです。
お父さんは発言しないと思いますがお父さんの胸の内を理解するよう努力してみてください。

仕事から沢山の地主さんと何十年のお付き合いをしてますが、財産さえなければもっと自由に楽しい人生を送れたのにと思うことが多々あります。
法律は冷たく人を不幸にする場合がありますので、法律についてはお立場上しっかり勉強しておいてください。
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この回答へのお礼

説明不足でしたようで、回答者の皆さんを困惑させてしまい申し訳ありませんでした。

まず私(女)の両親は見合い結婚です。
婚姻後に祖母(健在)と養子縁組をしています。(祖父は既に他界)
養子縁組は父方の祖父に強要されたようです。
この場合、父には祖母の遺産相続権があるんですよね。

お父さんの胸の内を理解するようにとおっしゃいますが…
日頃の素行の悪さなど、家族は大変迷惑してきたこともあり
この上、財産まで好き勝手にされてしまうのかと思うと
やりきれない思いです。
今、私に出来るのは、どうか母が長生きしてくれるようにと
祈ることだけです…

お礼日時:2009/12/12 12:50

#1追加



質問者の祖父に当たるので、高齢であるので、死亡している前提で回答した。
養親生存してる ー 単純な養子縁組みの解消

養子縁組み後に婚姻した、(通常の)復氏では元の姓には戻りません。

手続きは相違しても、元の姓には戻せます。
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この回答へのお礼

やはり旧姓に戻すことは可能なのですね
とてもよく分かりました。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2009/12/12 13:00

まず大前提として、「婿養子」という制度は現行民法上存在しないよ。

だから、質問者の言う「婿養子」というのが一体どういう状態かを明らかにしないと正確な答えは出せないね。
更に、土地と家がそもそも誰の財産なのか?も不明(名義=所有ではない)。だから正解なんて答えられない。
他にも、親族関係によっては他にも相続人がいる可能性があるので、その辺も問題になる可能性がある。
何の留保もなしにこの質問に回答できるのは、質問の意味が解ってないかまたは法律を知らないかのいずれか(または両方)だね。

今日日、世間一般で言う「婿養子」とは単に「夫が婚姻の際に妻の名字を名乗るようにした」という意味しかないね(もっともこれを婿養子と言うのなら、逆に妻が夫の名字に代える場合は「嫁養子」ということになってしまう。しかしそんなことは言わない。だったら婿養子という世間一般の表現は何の意味ももたない。せいぜい、ケースとして少ないという程度の意味しかない。昔は、結婚=相手の家に入るという意味があったからこれに意味があるのだが、今は家制度自体が存在しないので、法律的にはナンセンスでしかない)。この場合には法律的には普通の婚姻と同じでしかないからたいした意味はない。そうではなくて旧法の「婿養子制度」になぞらえて言っているのなら「夫が婚姻の際に妻の親と養子縁組した」ということになるだろう。この場合には相続権に影響がある。

さて、質問を二つに分けることにしよう。
一つは、夫婦が死別した際に、存命配偶者が婚姻の際に名字を変えていた場合に、元の名字に戻ることができるのか。
もう一つは、夫婦が死別した際の相続についてどういう扱いになるのか。
更にそれぞれについて、養子縁組が絡んでいる場合といない場合とに分けよう。

一つ目の質問は、751条1項により生存配偶者の意思表示によって名字を戻すことはできるよ。ただ、名字を戻したからと言ってただそれだけの話だけどね。でも、もし死亡配偶者の親と養子縁組しているのなら戻すことはできない。なぜなら810条本文により養子縁組をすると養親の名字を名乗ることになっているから。その場合には、離縁しないと名字は元に戻せない(と言うか、離縁すると自動的に名字は元に戻る。戻さないことができる場合もある)。

二つ目は、まずその問題の不動産(土地と建物)が誰のものか、が問題。名義はともかく、もし、夫の物なら、最初から最後まで夫の物だから妻が死亡した後で名字を変えて名義を変えようが何しようが関係ない。
もし、名義はともかく、妻の物なら、妻の死亡により開始する相続によって誰に帰属するかが問題になる。妻の相続人は、夫と子なので夫が全相続財産を独り占めはできない。そこで、全相続財産をどう分配するかは協議によって決めるので、全相続財産の一部である不動産をどう相続するかもその協議次第。質問者が全て相続するという協議だって可能だし、夫が全部相続という協議だって可能。どういう風に分割をするかは、夫、質問者を含めた全相続人の協議次第ってことだ。
仮に夫が全部相続すれば、後は夫がその名義をどうしようが夫の勝手。

もし仮に不動産の所有権が「妻の親」にあったとしよう。そうすると、妻が死亡しても不動産は相続財産にならないから何の影響もない。夫が勝手にどうこうすることはできない。そこで仮に夫が妻の親の養子になっていれば、その後に親が死亡した場合に相続人になれるというだけのこと。この場合は質問者は妻の親の相続人ではないが妻(質問者の母親)の相続分について代襲相続ができるので、他の相続人がいればその相続人も含めて協議によって相続財産の帰属を決めることになる。

いずれにしても、相続人が誰かということが明らかでないと正確な話はできない。


ちなみに811条6項は関係ない。811条6項は、「養子」縁組当事者の一方が死亡した場合の離縁についての規定だから。例えば妻の親と夫が養子縁組していた場合に「妻の親」または「夫」が死亡すると離縁のための協議ができないでしょ?だからそこで生存している当事者が離縁できるようにするための規定。妻死亡の本件質問とは全く無関係。
的外れもいいところで「質問の意味が解ってない」ってことだな。

この回答への補足

私の説明不足で困惑させてしまい申し訳ありません。

父は母と婚姻後に祖母と養子縁組しています。
現在、財産は祖母と母の名義です。

この場合、回答者さんの説明によると

父は、祖母と母の遺産相続権がある。
祖母と養子縁組しているため、祖母と離縁するか
母と離婚しないかぎり、二人が死亡後も旧姓には戻れない。

ということになるのでしょうか?

補足日時:2009/12/15 11:37
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どうも質問者さんには根本的なところで勘違いがあるのでは? 質問者さんがイメージしていることが私にはよく伝わってこないのですが……。



自分が相続した財産は自分の物なんだから、当然、自分が自由にできます。

〉配偶者の死後、元の名字に戻るなんて聞いたことがありません。
ごく一般的な話として、配偶者が亡くなれば、婚姻前の氏に戻れます。
市町村のホームページで「復氏届」の説明をお読みください


そもそも、現行法に「婿養子」という制度はありません。
「婚姻+妻の両親との養子縁組」を指してそのように言う人はいますが。
また、単に婚姻の際に妻の氏を夫婦の氏としただけのことを「婿養子」だと勘違いしている人も多いです。

養子縁組だとしても、離縁すれば、当然のこととして元の氏に戻ります。

お父さんの立場はどういうものでしょうか?
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この回答へのお礼

無知ですみません…
こちらで質問して初めて、配偶者の死後に旧姓に戻せることを知りました。
父は婚姻後に母方の祖母と養子縁組をしています。
このままですと、祖母が他界し、母も先に亡くなったら、
父は旧姓に戻れるのですね?

お礼日時:2009/12/12 13:15

民法811条6項により、家庭裁判所の許可があれば可能です


配偶者としての相続分は1/2です。

養子縁組の有無にかかわらず、母親からの父親への相続分は、婚姻中は変わりません
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