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 法令用語で「期限」,「期間」と「範囲内」はどのように定義されてるのでしょうか?定義でなくてもどのように説明したらよいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

 「期限」と「期間」については参考URLをご覧ください。


 簡単な例と定義があります。
 また,期間は基本法としての民法138から143条に原則規定があります。

 「範囲」とは「特定の領域や限度の中」のことであり,物理的なものもあれば観念的なものもあり得ます。法令用語として特別な意味が付与されている訳ではありませんが,例えば民法103条2号に「性質ヲ変セサル範囲内ニ」とあり,これが意味する具体例を上げますと
無利息債権を利息付にすることは改良行為であって性質を変じていないけれど,預金を株式にすることは性質を変じているのでダメですよ(正確には権限の範囲外である)というものです。なお,変じるかどうかの範囲は行為の性質によって判断するとされますから,常識論というか同語反復の感もあります。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/HP013.htm
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この回答へのお礼

参考URLまで教えていただきありがとうございます。大変たすかりました。

お礼日時:2003/05/20 00:48

 私の手元に、岩波書店のコンパクト六法があります。

「期日」「期限」「期間」の違いが後ろ扉に記載されていました。
「期日」…一定の行為が行われる日又は一定の法律効果が生じる日をいう。
「期限」…法律行為の効力の発生若しくは消滅又は事実行為の履行の時期が将来の一定の日時の到達にかかっている場合のその日時をいう。
「期間」…一定の時間的幅をいう。
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この回答へのお礼

早速解答ありがとうございます

お礼日時:2003/05/18 16:22

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