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私は身体障害者なのですけど・・・
ケアマネジャーさんはだめみたいですね
なぜ いけないのでしょう?

まだは 福祉サーヒスについて、分かりやすいサイドが知りたいです

A 回答 (3件)

ケアマネージャーの資格取得条件で身体障害者がダメとは記載されていません。


ただ、資格要件として、
(1)医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師などの資格をもち、実務経験が5年以上の者

(2)老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、福祉事務所などで実務経験が5年以上の者

(3)社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー2級以上で、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設などで介護等の実務、デイサービス事業などの相談・援助業務を5年以上経験した者

(4)(3)の資格に該当しない者で、所定の福祉施設で介護等の業務に10年以上従事した者

になります、上記に当てはまれば受験はできます。

ですが、身体的に不自由な場合、実務ができるかどうかが問題です、手に障害がある場合はかなり難しいと思いますが、身体障害でも内部障害や下肢障害だけであれば、こなせる実務があると思います。

どなたに駄目と言われたのかは不明ですが、障害によっては十分目指すことができると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうです

いえいえ お願いできないのはなぜかな?
と思ったのです
質問の仕方が違っていたかな?
ごめんなさい

お礼日時:2009/12/09 13:11

#1です


大きな勘違いでしたね。

簡単にいえば、ケアマネージャーの業務には高齢者の要介護認定を受けるための認定申請代行と、訪問調査業務などがあり、元から高齢者のみを対象とした資格として考えられたものなので、障害者の利用を想定ません、また、他の資格がなく実務経験10年というのも高齢者施設での実務ですので、障害者が対象と考えていないのはわかると思います。

ただ、将来的には障害者も利用できるような環境にもなる可能性がありますが、その時には制度や名称が変更すると思われます。

福祉の掲示板です、玉石混交ではありますが、
かなり役に立つと思います。
http://www.wel.ne.jp/
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この回答へのお礼

いえいえ 私の質問の仕方がね(^^ゞ

今はまだ だめなんですね
早くそうなってほしいな

ありがとう

お礼日時:2009/12/10 10:13

障害者施策(障害者自立支援法)では、


ケアマネジャー(介護保険法の介護支援専門員)に相当する職として、
相談支援専門員というものが別に設けられています。

障害者へのサポートや介護の場合、
たとえば、精神障害や知的障害などの場合には、
高齢者と同じような介護をそのまま適用してもあまり意味がないので、
このように、別々になりました。
障害者施設などでの実務経験を積んで、
障害者ケアマネジメント研修を修了すると相談支援専門員になれます。

したがって、障害者の方は相談支援専門員を利用してほしい、として
ケアマネジャー(介護支援専門員)の利用は想定されていません。
なぜなら、上の資格要件からいって、介護支援専門員は、
障害者施設での実務経験を必ずしも持っているわけではないからです。

相談支援専門員は、介護保険のケアプランと同様に、
障害福祉サービス利用計画を作ることなどができますし、
このような計画がきちんと立てられていると、
相談支援の報酬単価にも算定されます。
但し、施設入所、グループホーム、ケアホーム、訓練等給付、
重度障害者包括支援の利用者については、これは算定できませんので、
結局、居宅介護(ホームヘルプ)などに絞られます。

<参考> 
 http://www.wam.jp/shienhou_guide/index.html
 http://www.wam.jp/kaigo_guide/index.html
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました

ややこしいですね

お礼日時:2009/12/09 17:25

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