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会社が消滅したり、又はそれに近いものには、例えば、会社更生法の適用を
受けただとか、会社が倒産しただとか、あとは吸収合併されるだとかいろい
ろあるようですが、その他にも方法というか種類というかがあるのでしょ
うか?
また、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

会社が消滅、または機能を停止する、という原因として考えられる主なものは、



○解散
○破産
○吸収合併
○任意整理

といったものがありますね。
その中でも解散には「通常清算」と「特別清算」があり、後者は限りなく破産に近い意味を持ちますが、破産宣告を受けるのに比べると特別清算の方が手続きが簡略化されていることや、債権額にして3/4以上の賛成があれば残配当などを任意に決定することができる、などのメリットから、大企業の子会社の解散などの際によく使われるようです。

一方、

○会社更生法の適用
○民事再生法の適用

といったものは、あくまで会社組織を存続させながら事業の再建を目指す、という点で、会社が消滅する場合とは分けて考えるべきでしょう。

ちなみによく新聞等で「事実上の倒産」と書かれるのは、手形の不渡りを半年以内に2回出してしまい銀行取引停止に追い込まれたケースを指すのが一般的です。
この場合現金取引のみによって企業活動を継続することは理論的には可能ですが、手元に現金があればそもそも手形の不渡りを出さずに済むわけで、だいたい銀行取引停止になるとほぼ100%に近い確率で倒産、となるのが普通です。
ただその場合でも会社更生法や民事再生法の適用申請等は可能なので、銀行取引停止=会社消滅となるとは限りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私が商法を勉強したときに、「会社は清算手続きを終了したときに法人格を
失う」ということを習ったのですが、これは上述の回答ではどういう位置付
けになるでしょうか?
会社の消滅、又は機能の停止はすべて商法上の「法人格の喪失」に帰着させ
て考えることができるのでしょうか?
よろしければ回答お願いします。

補足日時:2001/03/23 10:40
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会社更生法や民事再生法では、会社側は裁判所の認可を受けた再建計画に基づき債務を弁済し、それが終了すると通常の会社組織としての活動に復帰しますから、そもそも「会社組織の清算」という概念は存在しないですよね。



一方、破産や解散、吸収合併は全て法人格を喪失する行為ですから、清算の後にその法人は消滅します。

で、難しいのが任意整理です。
この場合必ずしも法人格を消滅させる必要はなく、単純にそれまでの債権・債務関係を全て処理した上で、貸借対照表上債権・債務が共に0にすることができれば、法人格を保持したまま機能を停止することは可能です。
こうして法人格を持ったまま実際には活動を行っていない会社が一般に「休眠会社」と呼ばれるわけです。
実際には任意整理を行う過程で債務超過が判明し、結果として自己破産を申請したり、もしくは会社を解散してしまうことも多いわけですが。

最近は、「株式の額面を変更したい」という理由で、株式公開を狙う企業が休眠会社と形式上合併するケースもよく見られるところですし(現在の商法では、新たに株式会社を設立する際は、1株の額面が5万円以上でなければならないが、その規定が施行される前に設立済の株式会社が新株を発行する場合は、額面が5万円を下回っていても良い)、他にもいろいろ休眠会社には利用価値があるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。会社の消滅とか倒産とかはいろいろありすぎてすっきりしなかったのですが、多少はすっきりしました。なんか絵とか書いてあるURLとかあったらうれしいんですが...(贅沢)

お礼日時:2001/04/02 11:51

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