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会社の小切手の振出しについて質問があるのですが、
取引先に小切手で支払う(裏判が必要なものとそうでないものがある)
際に関してですが・・・。、

裏判とは、小切手の裏に会社印を押印すれば良いらしいのですが、
必要な場合と不要なものの区別の仕方がよく分りません…。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

すでにNo.1の方が詳しく回答されている通りです。



簡単にいえばあなたの会社の小切手の表面に「銀行渡り」とか「BANK」といった文字が入った線引きがあるでしょう?

受取人が自分の取引銀行の口座に入金する場合は、そのまま渡せば良いだけです。発行人の裏書やハンコは不要です。
しかし、銀行の窓口ですぐに現金にしたい場合は、表面の線引きが邪魔になります。だから線引きを消すという意味で、発行人が裏書して届出印を押印するわけです。
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質問者様は線引小切手についてご存知でしょうか。


一般に小切手は持参人払いで振り出されるため、たとえ拾得したものでも権利を行使することができます。
拾得されて勝手に使われないようにするために線引を行います。
つまり、振り出した自行もしくは取引銀行でなければ換金できないようにするものです。
そうすれば、もし盗難や亡失でも自行と取引銀行で悪用者を捕捉できます。
例えば郵便局窓口に小切手を持参されても現金に換金しませんよね?
一旦入金していただいて3営業日後に現金化される。
つまり、自行でもなく取引銀行でもないので現金化できないということ。
もし、その小切手が悪用または事故のものであればその3営業日の間に捕捉されて郵便局も振出人も安心というわけです。

事故や悪用を防ぐための制度が線引です。
そのため、すぐに換金する予定のない場合は、線引小切手で支払ます。
線引は振出人だけでなく所持人つまり受け取った人もできますので、小切手を保全するためにも直ぐに線引を行うことが安全です。
しかし、線引でも振出人が裏判(裏書き)をすれば線引していないものと同じ効力を発生させることができます。
ですから直ぐに現金化したい場合には、裏判していただき振出銀行へ持参すると即時現金化できます。

すなわち、振り出す取引先に応じて、すぐに現金化が必要な場合は裏判が必要なわけです。
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