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再婚相手の一人娘(A子)は既に嫁に出ています。
また自分には母と兄と姉がいます。

自分にもしもの時はA子に財産の相続をさせたいのですがどうすれば良いのでしょうか?
「妻が死亡→自分とA子が相続→自分が死亡 → A子に全て相続させたい」

・遺言書で明記すれば問題ない?
・養子縁組が必要?(既に嫁に出ているのに可能か?)

A 回答 (1件)

質問者に子供はいるかによつて回答が変わりますがいないとして。



法律では相続でなく遺贈となります。 相続税が高くなります。
遺言書あっても、登記が多少めんどくさい。

成人(婚姻後)でも養子縁組みは可能です。 そうすると相続になります。
他に子供がいなければ、遺言書も不要です。
相続税も安くなります。

この回答への補足

私たちに子供はおりません。
その後自分なりに調べ遺留分を踏まえると、
遺言書では親に遺留分(1/3)が発生し娘には(2/3)の遺贈となり、娘への相続税が高くなるということで間違いないでしょうか。
また、養子縁組をする場合は娘の夫や戸籍はどうなるのでしょうか?
娘の夫へ迷惑はかけたくないのですが、今の戸籍から出したりしなくてはいけないのでしょうか?

補足日時:2009/12/12 10:09
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