アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

どのカテゴリーにするか悩んだのですが、法律的な解釈を聞きたいのでここに質問させていただきます。

・私どもの会社では、いくつかの企業のコンピュータシステムの運用を請け負っています。
 基本的にはオンライン時間によっては、作業者を 2班や3班に分けてシフト勤務としています。

・質問は、オンライン時間が 9時~20時 というシステムがあり、
現在は 2班(A班:9時~18時、B班:12時~21時)のシフトで
運用しています。
 また、オンライン終了後にバッチ処理があり、オンライン終了後、
1~2時間の作業があります。
 このバッチ処理は日によってことなり、少ない日で約1時間程度、
多い日では3~4時間の日もあります。
 そのため、B班の出勤時刻を日によって13時開始や14時開始にして残業時間の削減を考えています。ちなみに、事前にある程度の時間がかかる日は判るのでスケジューリングは可能です。
このようなシフト勤務の運用は法律上、可能でしょうか? または、何か制限があったりしますか?

判りにくい文章かとは思いますが、よろしくねがいます。

A 回答 (2件)

#1です。



極端な話なんでしょうが、変形労働時間制であれば、変形期間に突入前にその期間(変形期間が1ヶ月なら1ヶ月)全部の勤務計画表が確定していなければ不可。日8時間週40時間勤務で動かすのであれば、就業規則に前日指定と記述してれば可。

派遣は、派遣元の就業規則によります。派遣元と調整してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は前日というのは、月単位でスケジューリングしておいて、
お客さまの都合などで処理日が変更になって、スケジュールでは
12時出勤だったけど、処理が増えたので、明日は13時出勤で
お願いします。なんて事が可能かどうかです。

結局は、月単位のスケジューリングはやるとして、
就業規則上、前日指定とする事ができれば、
問題無いということですね。

派遣については派遣元と調整するということで、了解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/12 16:48

所定勤務時間が、日8時間、週40時間以内に収まっているのであれば、就業規則の変更で可能です。


始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日は就業規則の絶対記載事項です。
B班の就業時間帯(始業休憩終業時刻)を列挙し、この組み合わせで勤務予定表を月ごと(週ごと)に提示する、とすればいいのです。

ある日は9時間、別の日は7時間といった1ヶ月単位の変形労働時間制で、平均して日8時間週40時間に収まるように組むこともできます。(労基法32の2)

就業規則の変更の手順(変更事項の開示、労働者過半数代表選出、意見聴取、労基署届出)をふむといいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

就業規則を変更する事ができれば、事前にスケジュールを提示する事で可能ということですね。
極端な話として、前日提示も可能と解釈して良いでしょうか?

さらに質問して申し訳ありませんが、派遣社員がいた場合にはどのようになります? 契約ではA班の時間しか書いておらず、最初にA班B班のシフト勤務である事を説明して、作業をしてもらっています。

申し訳ありませんが、よろしくねがいます。

お礼日時:2009/12/11 23:39

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