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給与等の支払状況内訳書の支払金額欄は、給与の総支給額から通勤手当を
引いた金額の記入でいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

交通費の非課税分は上限額があります。


公共交通機関利用なら10万円/月まで非課税なのでまず問題ないでしょうが、マイカー通勤の場合は非課税分が含まれることも多いです。
給与明細にその区分はしてありますよね。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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通勤手当の全額が非課税支給であれば


その通りです。
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