プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび、療育手帳の等級がB1からAに変更されましたので、障害福祉制度の訪問介護を利用しようかなと思っています。
訪問介護と言っても、介護保険を使っての訪問介護とほとんど一緒の内容らしいのですが、介護保険を使っての訪問介護は医療費控除の対象になると聞きましたが、障害福祉制度を使っての訪問介護は医療費控除の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい、対象になる場合があります。




自立支援法のサービス体系は下記p3の「新サービス」を見てください(細かいサービス内容や利用対象は、支給決定のときに市町村職員に教えてもらってください)。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/dl/9.pd …

このなかでホームヘルプやガイドヘルプに類するサービスは以下のとおりです。
【1-1】身体介護 ※居宅介護のサブカテゴリ
【1-2】通院等介助(身体介護を伴う) ※居宅介護のサブカテゴリ
【1-3】通院等乗降介助 ※居宅介護のサブカテゴリ
【1-4】家事援助 ※居宅介護のサブカテゴリ
【1-5】通院等介助(身体介護を伴わない) ※居宅介護のサブカテゴリ
【2】重度訪問介護
【3】行動援護
【4】移動支援事業 ※地域生活支援事業(市町村事業)の1つ


これらについて、控除の取り扱いは以下のとおりです。
■全額控除→【1-1】【1-2】【1-3】
■半額控除→【2】
■対象外→【1-4】【1-5】【3】【4】

【1-1】【1-2】【1-3】【2】に共通して「医師との適切な連携をとって提供されたサービスに限る」という条件が課されています。また、対象者は「傷病により寝たきり等の状態にある者」とされていますが、あくまで「等」なので、あまり気にしなくて良いのかもしれません。

居宅介護のサブカテゴリについては、ネーミングでサービス内容はなんとなくわかると思います。居宅介護のなかでも身体介護のように本人の身体をペタペタ触るサービス内容じゃないと控除の対象にならない、ということですね。

重度訪問介護は、全身性の肢体不自由者むけのサービスです。「療育手帳」ということですので、たぶん知的障害の方だと思います。とすれば、重複障害でない限り重度訪問介護はサービス利用の対象外となります。なお、重度訪問介護では、身体介護、家事援助、外出介護、見守り待機が総合的に提供されます。おそらく、サービス全体が身体介護に類する内容とは限らないという理由から、半額控除となっています。


なお、ホームヘルプ&ガイドヘルプ以外のサービスでは、以下が控除対象になるそうです。
【5】短期入所 ※遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の場合に限る
【6】重度障害者包括支援 ※【1-1】【1-2】【1-3】【2】【5】のサービスに限る
【7】訪問入浴 ※地域生活支援事業(市町村事業)の1つ

また、複数種類のサービスを利用していて、控除対象のサービスと対象外のサービスを併用する場合には、事業者報酬額ベースで利用者負担額を按分して控除対象額を決めるそうです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …


で、困ってしまうのが、この控除がマニアックすぎて税務署職員もよくわかってないことです。ですので、税務署に聞くときは、

■国税庁HPの「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」のページを確認してください。

と教えてあげてください。回答日現在の最新ページは、たぶん下記です(平成18年12月26日付)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な説明どうもありがとうございました。
大変わかりやすかったです。
当方の間違いで回答を早々と締め切ってしまいました。
ありがとうポイントはサポート担当に付与依頼を出しています。
申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/12/13 21:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!