A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
年末に(もうすでに会社からもらっていると思います。
)会社から配偶者の名前や子供の名前を書く用紙があります。これに、奥様を扶養にする場合(103万円以下の場合)記入します。
そうすると、その年の1月から12月までの所得税が、奥様が扶養になっている計算で、所得税が還付されます。
年末調整でいくらもどってきた~!と話しますよね。あれです。
特に12月でなくても、5月に扶養に入れば5月までは給与で扶養者なしの所得税が。5月からは扶養者ありでそれまでとは少し安い所得税が天引きされることになりますが、12月に扶養に入れた場合と比べると毎月の所得税が安くなるか、一気に戻ってくるかの違いです。
基準は12月なので、12月に扶養者がいるかどうかがポイントで、12月に扶養に入れた場合は今まで扶養者なしで計算されていた所得税が1年分ありになるので多く戻ってくるだけです。
なので所得税に関しては、12月と1月を比べれば12月の方がお得という感じもします。
共働きの場合で103万円を超えている場合は扶養に入れないので関係ないです。
No.1
- 回答日時:
結婚して税金が還付されるのは配偶者控除を受ける人です
あなたの場合共働きのようなのでそれぞれの所得によって決まります
あなたかご主人が控除対象配偶者に相当するのなら控除を受ける人が還付を受けます
二人がともに還付を受けられるわけではありません還付を受けられるのなら今年に納めた所得税が全額還付されます
厚生年金は将来年の形で受け取るのです
健康保険や住民税は還付されません
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