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はじめまして、私は現在、失業保険を受給しています。現在2回目の受給が終わりったところです。次回の認定日は4月の12日です。最近就職が決まり、4月1日に就職する予定です。ここで質問です。雇用保険受給資格者証には残日数49日と書いてありますが、4月1日に就職するとなると残りが12日になってしまって再就職手当てはもらえないでしょうか??いまいち詳しいことがわからないのでどなたか教えてください。お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ハローワーク職員です。


就職が決まられ、まずはおめでとうございます。


と、喜んだ後に地獄です。
お察しの通り、残日数12日ではどの所定給付日数でも半分残しているとは考えにくく、この分で再就職手当は該当しそうにありません。
再手の法的意味は、「早期の就職」と言うことですので、残12日では早期とは呼べません。
ただ、常用就職支度金というのがあり、これは1日でも残していれば該当します。←45歳以上の方や障害者手帳をお持ちの方等が、ハローワーク紹介により就職した場合です。ですので、ケンイチロウさんはたぶん該当しないかと思いますが…。


と、ここでくさした後に疑問です。
前回の認定日前日までで49日もあるのに、なぜ3月31日まで支給すると12日になってしまうのでしょうか。
通常は認定日は4週ごと、すなわち28日ごとに支給していきますので、もし次回就職されてないとしても、49日マイナス28日で21日残るのですが、そうしますと、それより就職日が11日ほど早いので、32日残るような気がするのですが。
祝祭日等の関係で、あるいは退職理由変更などで何か通常と違う支給になってしまったのでしょうか。
ともかく、この辺がデータを見てみないとどうも分かりませんので、月曜日にでも早速管轄のハローワークへお問い合わせください。
お名前と支給番号、就職日を仰れば、すぐ分かります。
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この回答へのお礼

丁寧なお答えありがとうございました。確かに僕の計算は違うようです。早いうちにハローワークに電話して聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/23 22:15

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