アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 これまでアルバイトを掛け持ちして複数のところから収入がありました。
 毎年確定申告と青色申告で税金を納めてきました。

 それで今年からつとめた派遣会社で年末調整をする、というふうに通達されました。
 私の方は、自分で確定申告をするので、源泉徴収票だけいただきたいとしたのですが、この辺りでうまく意思の疎通がとれず、なにかよくわからないことになっています。
 源泉徴収票を出すには「年末調整をしない」ことを選択しなければならないが、今年から「年末調整しない」の選択ができなくなったとかなんとか。
 じゃあそもそもなぜ「年末調整をする・しない」を聞いてくるのか、わからないとかけんけんがくがくしていました。

 私もあまりちゃんと意識していなかったのですが、これまで10%引かれた形でいただいていた源泉徴収票は、もともと給与を払ってくれる会社の年末調整を受けているものだったのでしょうか。そういえば「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いて提出したところもあった気がします。

 私の今後の流れとしてこれであっているのか、確認させていただければと思います。

1.新しい派遣会社に年末調整をしてもらい、翌年源泉徴収票を貰う。
2.他の収入先から、源泉徴収票を貰う。
3.全ての源泉徴収票を合算して、確定申告と青色申告を行う。

 一番よくわからなくしているのが、「源泉徴収票をください(私)」→「年末調整しない、を選択してください(会社)」→「今年から年末調整しないができなくなりました、してください(会社)」というところで、新しい派遣会社で年末調整をしれもらって、源泉徴収票を出して貰い、他の源泉徴収票と合算して確定申告と青色申告を行うのであっているのかどうか、お教え願えればと思います。

A 回答 (4件)

年末調整と源泉徴収票の間に関係はありません。


従って年末調整をしようがしまいが源泉徴収票は発行して貰えます。
確定申告には源泉徴収票が必要で、「3」のケースしか考えられません。

また年末調整をその会社でしてもかまいません。
年末調整する必要がないという年末調整をする(紙に名前だけを書いて提出する)事になると思います。

どうやらこの辺りの仕組みが変わったようで、年末調整するしないでもめるケースがいくつか見られます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

1・2・3は、1をして2をして3をするという意味でした。
わかりにくくて申し訳ないです。

法令遵守がかなりタイトになったようで、会社もなにかすごく焦ってるようでした。
特に問題もなさそうなので、年末調整をしてもらう方向で検討してみます。

お礼日時:2009/12/17 20:44

1.新しい派遣会社から給与でもらっている分を年末調整してもらい、翌年源泉徴収票を貰う。



→そのとおりです。

2.他の報酬で貰っている収入先から、源泉徴収票を貰う。

→そのとおりです。

3.全ての源泉徴収票を合算して、確定申告と青色申告を行う。

→そのとおりですと云いたいところですが、少し違います。
青色申告とは確定申告をする際に選択する申告方法の一部です。

確定申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告者には数々の節税につながる特典が与えられますが、青色申告の承認申請をして承認される必要があります。

すでに青色申告を選択してない場合に「確定申告をします。青色申告をしますので特典をください」といっても「今年(21年分)は無理なので、来年分(22年分)から青色申告してください」と指導されます。

くどいようですが、確定申告と青色申告を「二本立て」で行うのではなく、確定申告をするさいの選択肢の中に青色申告制度というのがあるということです。
    • good
    • 0

扶養控除等申告書を会社に提出してる方に、その年最後の給与を支払う際に会社は年末調整をしなくてはなりません。


本人が「年末調整をして欲しい、して欲しくない」と選択する余地はありません。
会社の義務です。

扶養控除等申告書の提出をしてない方へ給与を支払う際には、源泉徴収税額票で「乙欄」で所得税額を求めて徴収し、年末調整をしないで源泉徴収票だけ本人に交付します。

年末調整をしないという選択が以前はできて、最近になって法律がタイトになったという見方は誤りです。少なくとも20年以上まえから給与受給者がそういう選択をできる制度ではないからです。


気になるのは、質問文中で「10%源泉」と云われてる点です。
給与でなく報酬として支払ってた場合が考えられます。

報酬として支払ってる場合には、当たり前ですが「給与ではないので、年末調整はできない」です。
報酬の受取側は「事業所得」として確定申告をします。

会社が報酬として払うか給与として払うかの選択をご質問者に求めていた時期があって、その選択をすることができなくなったという事かもしれません。
「年末調整を受けるか受けないか選択してくれ」という言い方は正確には「給与として貰うか報酬として受け取るか選択してくれ」という質問だったかもしれないということです。

給与と報酬は違うので、会社が給与を報酬だとしたり、報酬を給与としたりするのは良くないことです。
良くないけれど支払う金を「これは給与です」と言ってみたり「報酬です」と言ってみたりしてた。
そういう態度を改めたので、給与は給与で支払う、報酬は報酬として支払う、という原則を守ることになった。
これを伝えるのに「年末調整を受けるか受けないか選択してくれ」という表現をする人物なら「年末調整を受けるか受けないかの選択ができなくなった」と言う可能性もあります。

現実に派遣会社には派遣先から報酬で支払がされるので、給与ではなく報酬で本人に支払われるケースがあり、給与なのか報酬なのか不明で源泉徴収も10%で年末調整はしてないという事例は散見されてるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なコメントありがとうございます。

>本人が「年末調整をして欲しい、して欲しくない」と選択する余地はありません。
会社の義務です。

はい。このあたりも追加で説明があり、会社としては本来年末調整しなければならなかったのを、ずっと曖昧にしていてここにきて厳重注意を受けたようなのです。
なので「年末調整するしないを選んで」という書類の後で「年末調整します」という通達のプリントが来るというバタバタでした。

おしゃられてたように、お金を報酬ではらうか給与で払うかが曖昧な時期があって、それで年末調整の選択という趣旨の通達が来たのだと思います。
ちなみに「10%源泉」は別の派遣会社なので、こちらは給与でなく報酬として私が受け取っているのだと思います。

現状

1.新しい派遣会社から給与でもらっている分を年末調整してもらい、翌年源泉徴収票を貰う。
2.他の報酬で貰っている収入先から、源泉徴収票を貰う。
3.全ての源泉徴収票を合算して、確定申告と青色申告を行う。

というところでしょうか。

お礼日時:2009/12/20 17:47

1.2.3.の流れで良いと思います。



年末調整の有無にかかわらず、給与をもらえば、源泉徴収票ももらえます。

10%の源泉徴収というのは給与扱いでなく報酬扱いっぽいですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない事で年末調整を回避する事は可能だと思いますが、波風たてず会社に従っておくのがベターだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
私もこれで会社と波風がたつのは避けたいとは思っています。
納得のいく説明をしてもらいたかっただけなのですが、そういうのは会社に求めるもんじゃなかったのかもしれません。

お礼日時:2009/12/20 17:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!