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妻から調停を申立てられ5回出廷しました。
「夫婦関係調整申立事件」調停不成立により終了。
「婚姻費用分担申立事件」申立ての取下げにより終了。
2枚の通知書が届きました。
二件の違いと今後どのように違ってくるのでしょうか?
裁判等も含めて。

A 回答 (1件)

「法律」のカテゴリーで質問されたほうが的確な答えが返ってくると思います。



一般的にいえば「不成立」ですから今後は裁判に移行するしかないかと思われますし、「取り下げ」は訴えそのものがなくなったことでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
初めて「教えてgoo」に質問しました。
参考になります。

お礼日時:2009/12/20 17:50

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