次のケースの場合、刑法上の背任罪、もしくは会社法上の
特別背任罪と認められる可能性はあるでしょうか?
1.株式会社Pは、代表取締役Aが主たる経営を行う会社である。
2.代表取締役Aは、経営不振により資産が限り無く乏しい時期に
社員Aを雇った。雇用契約が成立した時点では、給料を支払う
余裕は一切無かった。
3.当然の如く社員Aへの未払い給与は増大していった。
4.その後、代表取締役Aにより、株式会社Pは某信用金庫より
借入れを行った。しかしその借入金からは未払い給与を支払
おうとせず、社員Aへ一方的な解雇を通告し、泣き寝入りを
強いるような対応をした。
5.その借入金は、代表取締役Aが株式会社Pの口座から引き出し
私的な流用を行った。
社員Aへの対応が背任罪の要件を満たすでしょうか?
株式会社Pの口座から引き出し私的流用を行ったことが立証された
場合は特別背任罪に該当するでしょうか?
※実際に「5」はまだ未確認ですが、可能性が高いので調査しよう
と思っている段階です。この会社の代表取締役を背任罪等で告訴
告発する予定でいます。
簡潔に概要だけを記述しましたが、何かあれば補足いたします。
専門知識をお持ちの方がいましたら、是非ご教授ください。
No.3
- 回答日時:
背任罪とは、例えば弁護士と依頼人のように
委任関係にある場合に、受任した弁護士が
委任者の財物を利得した場合などです。
ですので、会社の社員の給与は関係ありません。
社員給与は労基局より提訴です。
民事提訴で債務名義を取るほうが早いでしょう。
告発と告訴も違います。告発が広い概念で
警察・検察には「告訴」です。
ちなみに、告訴は誰でも出来ます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
昨日、会社の平取締役と会い話をしましたが
代表取締役が決算書を偽造したり、使途不明金が
数百万以上にのぼっていることも判明しました。
昨日会った平取締役は、資本金として金を出し
たが代表取締役に騙され、資本金として組み込ま
れず被害に遭っているそうです。
決算書を偽造する等した場合、どのような罪に
問えるのでしょうか?また、偽造決算書を税理士
が作成した場合は当然税理士も処罰の対象に
なるかと思いますが・・・
どうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
株主なら266条(旧商法、古い人間なので・・・)
債権者なら266の3条で取締役の第三者責任。
給与未払いは、債権回収のお話。
不当解雇は、地位確認のお話。
あるいは予告手当て求償のお話。
いずれも、民事のお話。
背任、特別背任は刑事の問題。
先ずは、民事か刑事か、
対会社責任か、対第三者責任かで
追及は変化します。
他の取締役や監査役、取締役会の承認があるや否やでも
変わって来ます。会社が代表者に貸し付けても
株主総会や取締役会で承認されれば
一概に背任とも言えないので。
もう少し補足してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
代表取締役の流用の点ですが、取締役会での承認は無いと思います。実はこれからこの会社の平取締役に会いますので、詳しく聞こうと思います。
そして社員に対する対応ですが、こちらは労働審判で債権が確定しました。しかし支払いは依然行われません。更なる追及をするならば労働基準法違反として労基署に行くしかないのですかね・・?
背任罪は刑法に、図利加害目的をもって財産上の侵害を加えることが要件と書いてありますが、意図的に給料を支払わなかったことが認められても背任罪には該当しないんですかね?
No.1
- 回答日時:
>社員Aへの対応が背任罪の要件を満たすでしょうか?
みたしません。
>株式会社Pの口座から引き出し私的流用を行ったことが立証された
場合は特別背任罪に該当するでしょうか?
私的流用が事実ならば可能性は高いと思います。
>※実際に「5」はまだ未確認ですが、可能性が高いので調査しよう
と思っている段階です。この会社の代表取締役を背任罪等で告訴
告発する予定でいます。
あなたは株主ですか?それとも社員Aですか?取締役が会社の金を私的に流用した場合の被害者は、その会社の株主です。(給料をもらえなかった社員Aは私的流用の被害者ではありません。給料が未払いという意味では被害者ですが、それは私的流用とは関係ありません。)
この回答への補足
回答ありがとうございます。私は株主ではなく社員だった人間です。
ですので私的流用の部分に関しては被害者ではありません。
ただ、この極悪な代表取締役の行動を許せないので、私的流用の存在を掴めたら告発できないか、と思っていました。
被害者で無い場合は第三者として告発することは出来ないでしょうか?
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