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第三者増資を有利発行で行うと、有利発行した相手以外の既存株主に利益をもたらしたとして課税されるようですが、その課税方法はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>有利発行した相手以外の既存株主に利益をもたらしたとして



これ、反対です。他の既存株主に不利になります。

有償増資の場合、株式を時価で発行する場合や株主に平等に割当てが
なされる場合には、特に税務上問題となることはありませんが、
第三者や特定の株主に有利な価額で増資が行われ、株主間で価値の
移転があった(つまり、一株あたりの時価が下がる)場合には、
課税問題が生じます。

有利発行を受けたのが個人であれば贈与税(同族会社の親族間)や
所得税(一時所得)、法人であれば受贈益として法人税が課されます。

以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
あらら、逆でしたか...
何かのサイトに、株の希薄化により既存株主に経済的利益
をもたらすとありましたが、どうも変だなぁとは思ってました。

お礼日時:2009/12/24 21:42

第三者割当増資により業績が向上すれば既存株主も経済的利益を得られる。


この点に留意されたい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど、そういうことも考えられますね。

お礼日時:2010/01/03 22:57

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