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現在、家を建てて、引渡しも完了しました。
ここで表題登記を自分でしようと思い、法務局に相談に行ったところ、
提出書類のひとつに住民票ということを教えてもらいました。
この住民票は現住所でもいいですし、新住所になったものでもいいですとのことらしいのですが、
ここでお尋ねしたいのですが、
この登記の際に、申告する住所は新住所と現住所とどちらの方がいいのでしょうか?
また、新住所がいい場合、
まだ引越しはしていないのですが、住民票を新住所にしてもらうことは可能なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

>表題:現住所


>保存:新住所
>の場合は余計な費用は発生するのでしょうか?

表題登記に書かれた所有者の住所が保存登記の時の住所と違っていれば、表題登記は住民票の記録を元に同時に修正しますけど、それを理由に司法書士先生の手数料が上乗せされる場合があるんですよ。

抵当権が絡んでいれば表題部所有者の住所変更登記を行う場合もありますが、その場合も当然手数料はかかりますよ。
だから新住所で表題登記と保存登記を行う例は多いんですが、いずれにしろ融資も受けなきゃ、登記もご自身でやられるなら関係ない話です。
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建物を新築したときは,その所有権を取得したときから1月以内に建物の表題登記を申請する必要があります(不動産登記法47条1項)。

これを怠った場合には,10万円以下の過料に処する(同法164条)。
ご安心下さい。ほとんど適用されません。
 建物の表題登記の申請にあたっては,所有者の住所を証する「住民票の写し」の添付を要します(登記令別表12項添付情報欄ニ)。したがって,市役所に届けてある住所以外の住所で,申請することはできません。新築した建物の住所に住民票がない場合,入居をすませ住民票がそこで取れるようなになってから,建物の表題登記の申請を出すようにします。先の1ヶ月以内の申請義務が問われることはありません。
 所有権の保存の登記をすることができますが,建物の表題登記と所有権の保存の登記は同時に行う必要はありません。
 それから,建物表題登記には,建物図面(縮尺500分の1),各階平面図(250分の1)を添付しなければなりません。
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>いずれも費用は変わりません。



ご自身で行うのであれば確かに費用は変わりませんが、保存登記時に提出する住民票との相違が出るので、司法書士さんにお願いすれば(一般的にはそうですが)、追加費用がかかる場合があるのでご注意を。

>暗黙の了解はしてません。皆さん法律どうりしてます。

ご自身で行うのであれば、現住所でどうぞ。
新築に住所を移転する例が山のようにある事実を隠しても仕方ないんですけど、法律違反を推奨するなと言われれば、何も言えませんけどね…。
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追記



住宅金融公庫を使う場合、新住所で登記をしなくてはいけないため住民票の移動が必要となり、不動産業者も法律違反を推奨できず、引っ越しましたということで、新築建物にスリッパを置いてくださいとお客さんに指導しているのが実情です。
そして役所には引っ越しましたと明言するよう指導してます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
融資は利用しません。
また、新居には既に荷物を少しずつ入れています。

お礼日時:2009/12/24 12:28

>まだ引越しはしていないのですが、住民票を新住所にしてもらうことは可能なのでしょうか?


引っ越してないのに住民票の移転は出来ません。
建て売りや中古住宅を買った時に引き渡しまで住所移転出来ないので、引っ越し前の住所で登記するのがほとんどです。
住宅金融公庫の抵当権設定がある場合は新住所で登記しなくてはいけないので、役所を騙して住民票の移動をしてます。
この場合は仕方ないので法律違反を自覚して住民票を移動しているのです。
住宅金融公庫を使うため住民票だけ移動と正直に役所に言えば住民票の転出届けは受理してもらえません。


回答(4)に誤りがあります。
現実は引越す前に新築の家に住所を移す。これは誤りです。
皆さん法律を守っています。

同じく誤りがあります。

 表示 旧
 保存 新

 表示 新
 保存 新

いずれも費用は変わりません。

>余計な費用が発生しませんし、それが暗黙の了解になっています。
暗黙の了解はしてません。皆さん法律どうりしてます。

軽微な法律違反でも違反です。
ネットで法律違反を推奨するのは間違ってます。
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本来の方法は、


表題登記は現在住んでいる住所で行う。
保存登記は新築に移転後、新住所で行う。

しかし、現実には、
引越す前に新築の家に住所を移す。
どちらも新住所で行う。

余計な費用が発生しませんし、それが暗黙の了解になっています。
所詮、そんな物ですよ、役所は。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
登記は自分で行う予定です。
表題:現住所
保存:新住所
の場合は余計な費用は発生するのでしょうか?

お礼日時:2009/12/24 12:26

前の回答が間違いてますので正式な回答をいたします。


表示登記は現住所の住民票で行ってください。
引っ越してもいないのに住民票の移動は法に反します。

保存登記の際に引っ越ししていれば新しい住民票で登記出来ます。
その住民票が現在の住所を証する書面であり、表示登記の住所との変更を証する書面となります。
法務局が返答したとうり表示登記は新でも旧でも構わないということは、保存登記の時に新で出来るからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/24 12:22

表題登記は正式には不動産表示登記並びに所有権保存登記を同時に提出することになる筈です。

所有権保存登記をしなくて表示登記だけをすることは考えられません。余分なことですが・・・・・。
さて、住所の記載ですが、住民登録はその住所に居住をして初めて出来るものです、ですから未だ現実に居住しておられないと登録できないというのが原則です。若し先にお答えの方のように融資が絡んでいるとした場合、申し込みから現在までは旧住所ですので、現在居住されている住所で登記され、抵当権設定の段階で経費は掛かりますが住所変更登記をした上で抵当権設定等の手続きになると思います。このことは融資銀行等より其の指示があると思います。当然所有権移転仮登記も必要になりますので、ご自分でなさることを相手側が認めるとは考えられません。おそらく司法書士へ金融機関から依頼する筈です。
ご参考になればよいのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
融資は関係しません。
その場合はどちらも変わりないのでしょうか?
他の方も回答していただいておりますが、
表題:旧住所
保存:新住所
がいいということですね?

お礼日時:2009/12/24 12:21

建物が存在するので住民票を移すことは可能です。


また、融資が関係するなら
新住所地のが利口です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
融資は関係しません。
その場合はどちらも変わりないのでしょうか?

お礼日時:2009/12/24 12:18

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