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ある事情で孫を祖父の養子にしようと思っています。
相続税対策が目的ではありません。
1人目の養子になります。実子は3人。
祖父は土地・建物が多少あり、相続時は課税されると思われます。
通常に相続する場合、実子は3人は通常の相続税、養子の相続税は2割り増しになりますが、この養子が相続放棄した場合、相続税はどのように課税されるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>この養子が相続放棄した場合、相続税はどのように課税されるでしょうか?



相続放棄をしても「法定相続人の人数」は変化しませんから「相続税」も変化しません。

相続税を4人でどう分担するかは自由です。

「相続した財産比率で分担」でも良いし「相続放棄した人は何も貰えないのだから、相続税は、相続放棄しない人で分担して払って」でも良いです。

ともかく「相続放棄の有無は、相続税の計算には無関係」であり「実子が居る場合は養子1名までを税計算に含ませる事が出来る」ので「実子3、養子1」で税計算されます。
(相続税は、相続人が増えれば増えるほど、税額が安くなるようになっています。その為「養子をどんどん増やしてトータルの相続税額を減らす」と言う事が出来ないよう、税計算時の養子の人数には上限が設けてあります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続税が変化しないことは理解できました。
ところで、実子3人の場合より、実子3人プラス養子1人の4人の方が相続税の総額が少なくなるのでしょうか?
尚、祖父に配偶者はおりますので実際には次の二つのケースになります。
(1)配偶者、実子3名
(2)配偶者、実子3名、養子1名
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2009/12/25 18:50

養子であろうと相続人が増えれば控除額は多くなります。


1人1000万円の控除ですから、その分控除が多くなります。
なので、通常、養子分の相続税が2割増しになったとしても養子1人増えればその分相続税は安くなります。

相続税は、たとえ1人が相続放棄したとしても、相続財産から「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」を引き、残った額を法定相続分どおりに相続したものとして計算します。
その相続税の合計を実際の相続割合で按分します。

なので、相続財産がよっぽど高額でない限り、通常、全体の相続税は安くなります。
また、相続放棄した養子に相続税は発生しません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2010/01/09 16:42

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