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看護師の欠格事由について
現在、統合失調症で通院しております。
自立支援を受けており、病気によって働けない状態に陥り。
障害年金自給を考えております。
 現在看護学校に通っており、再来年は国家試験がございます。
看護師の欠格事由の心身の障害のところの精神の機能の障害のところに
障害年金自給を受けると、国家試験を受験できないように思います。
なにぶん勉強不足にて質問したしだいです。
教えていただきたいです。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

障害年金は、労働不能(働くことができない状態)と精神科医が診断しないと受給できません。

看護師として勤務できる状態なら、医師も診断書を書かないし、認定も出ません。

精神の欠格事由があっても、看護師の国家試験は受験できます。ただ仮に合格しても免許は交付されません。
ですから【障害者手帳】【障害年金】の申請は、慎重にすべきでしょうね。
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