No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則は、社員数(10人以上)によって、労働基準監督署への届け出を義務付けられていますので、従業員も監督署に行けば何らかの確認を得られるのではないでしょうか?
また、退職金については、就業規則の明文化やその周知の度合いを問題にせず、同社において過去にそのような「慣例」があった場合には、退職金の受給資格を有するはずです。
自社の就業規則(支給水準の低下に関わる)を改定する際に関わった内容ですので、間違いないと思います。
それを変更するためには、従業員の意見を聴取した証拠を備えた書面を、監督署に届ける必要があるはずです。
また、あなたを社員でなくするためには、1か月分の給与を前払いする等、所定の手続きが必要です。そのようなことが行われていないのであれば、社員としての資格を有するものとして扱う必要があると思います。
法律の範囲で助言を呉れると思いますので、早く労働基準監督署に自分の権利の確認に行くことをお勧めします。ただし、監督署に指導や強制力を求めても無駄です。こじれれば最後は自分で訴えを起こす等が必要になりますので、最後までのストーリーを組み立ててから着手されることを併せてお勧めします。
No.5
- 回答日時:
私は会社を共同経営しているものです。
#3様がおっしゃっているように、「即日解雇」という事がよくわかりませんが、何らかあなたが原因のトラブルがあったように見受けられます。もし「社外秘」のものを持ち出したとかのトラブルであれば、社内文書をあなたに見せたくないという会社側の言い分も解るような気がします。因みに当社の場合、即日解雇になる原因とは、そのものが重要な法律違反を犯した事が確定した場合か、天変事変などのやむをえない理由により事業が継続できない場合等、誰が見ても会社側に落ち度が無い場合に限ります。
ちょっと質問に対する回答とは違うのですが・・・
確かに賃金や退職金に関する記載が就業規則にはありますが、大体が「従業員の賃金は、別に定める賃金規定による。」とか「従業員の退職金は、別に定める退職金規定による。」とかだけって事が多くないですか?今まで数社の就業規則を見た事がありますが、事細かに退職金の事が記載されている就業規則は見た事がありません。
もしそれだけなら就業規則を無理やり見たとしても、あまり意味がないと思うのですが・・・
当社も就業規則には上記の記載しかなく、さらに退職金規定には簡単に言って支給しないとしか書いてありませんよ。
もし今後、業績が上向き、中退共などを掛け始めた場合は、就業規則ではなく退職金規定を変えるだけでOKですからね。
大体の会社が今後の事も考えてそのような規則の作り方をしているんじゃないでしょうか。
質問に対する回答ではありませんが、参考まで。
No.4
- 回答日時:
私の下の書き込みに追加です。
あなたが解雇予告手当の受け取りを拒否されていたとしても、供託等の手段がありますので、社員の資格を失って居る可能性はあるようです。
はっきり言って私の印象で労働基準監督署はどちらかというと企業寄りですが、まずはルールの確認に行かれては如何かと思います。
No.3
- 回答日時:
質問文だけでは背景が不透明で解りかねます
就業規則は10人以上の従業員を抱える企業では
自由に閲覧する義務があるらしいですね(労働法89条)
就業規則は社外秘扱いが多いので会社側が言われるように閲覧は出来ないと思います
しかし、労務関係手続きが絡んでいますので
解雇される社員も当然見る事が出来ます
3年以上勤務で即日解雇なら司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?
1時間5千円程度です
即日解雇とありますがそのニュアンスが解りませんので
大ざっぱな回答になってしまします
退職後の会社の対応からみて何らかのトラブルの気がしますが
その説明がないので
一般的な回答に止めておきます
No.1
- 回答日時:
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