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事業主は給与支払報告書の提出義務があるといいますが、”年間給与が30万円未満の場合は提出しなくてよい”など、その義務が免除される要件を教えていただきたく存じます。

また、wikipediaで下記の文章を見つけたのですが、

”1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に2通提出しなければならないこととなっている。”

ということは、退職などで12月に給与を支払い終え、1月1日時点では給与の支払いがなかった場合、前年中の給与所得は支払報告されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足です。



在職者には適用されません。

提出義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解決いたしました。

お礼日時:2009/12/31 03:51

下記は埼玉県狭山市のHPからコピーしました。

全国共通です。
()書きは私の補足です。

これまでは、その年(平成21年)の1月1日現在において給与の支払をする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものに提出義務があり、年の途中(平成21年中)に退職したものに対しての提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以降(法律が改正されました。)の退職者については、在職者と同様、退職した年の翌年(平成22年)1月31日までに、退職時の住所所在地の市 区町村長に提出しなければならなくなりました。〔その者(中途退職者)に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできます〕

以上、ご参考になれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一点だけ、退職者でなく"在職者"の場合も、給与支払総額が30万円以下のときは報告義務がなくなるのでしょうか

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/12/28 21:42

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