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読売の集金詐欺に遭いました。

私は大学生で、一人暮らしをしています。
相手は契約書の束を持っていて、「チケットいる?」などと聞いてきたので恐らく新聞拡張員です。
その拡張員が一度目に来た時はお金がなく、二回目に来た時に支払いをしました。何故か私が先月分未払いである事を知っていて(ここで信用してしまった)、集金を装って、「ちょうど6000円です」などといわれ、お金を渡してしまいました。

後で正規の集金係の人が来て、領収書ももらっていなかったので、詐欺にあったと気づきました。

そこで、その拡張員が二回とも木曜日の20~21時に来たので、その時間に回っていた人を調べてもらおうと読売の営業所に電話をしたのですが、「委託しているので分からない」、「調べて公開するのは個人情報の漏洩になる」というばかり。
(客の個人情報より拡張員の個人情報!?)

そして「うちは関係ないし。警察にまかせればいいんじゃない?」といった対応。
あげくの果てには「いつ集金に伺えばいいですか?」と言い出す始末。

…流石に頭に来ました。。
読売なんか二度ととりません。

このまま警察に届け出ても被害額が小さいし動いてもらえなさそうです。
泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

困っています。対応策を教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (1件)

正規の拡張員は名札を着用するようになっていると思います。


次回、もし来たら、確認してみてください。

もちろん、店が無関係とは言えません。
先月分が未収金であることを知っているとなると、
その店に出入している拡張員さんであることは間違いないと思いますので。
ですので、今回の場合は正規の集金人さんが来たときに
「さっき払いましたよ。」と伝えて帰ってもらった方が良かったのだと思います。
(そうすれば、店側が調べざるをえないので。)

相談先としては、消費者相談センターなどでしょうか。
あとは、本社の方に相談するとか。

とりあえず、もう一度、店舗に
「O日に拡張員さんみたいな人と、集金人さんに2ヶ月分ずつ払ったのですが、
これって4ヶ月分払ったことになっているのでしょうか。
拡張員さんに払ったときは領収証を置いていかなかったので、不安で…」
という形で確認をとってみて、調べてもらってください。
拡張員に払った分はカウントされないとなったら、
「じゃあ、詐取じゃないですか!というか、そちらの個人情報の取り扱いはどうなっているんですか!?私が先月分未納だって、拡張員さんみたいな人は知ってたってことは、その情報が漏れて悪用されてるってことですよね?個人情報保護法違反なのではないですか?」
とでもゴネてみてください。
店側の責任を追求したいのであれば、「詐欺」よりも「個人情報保護法」が有効かと思います。

さすがに、年末年始の時期なので、消費者相談センターはお休みかもしれませんが…。

どこまで効果があるかはわかりませんが、思いつくのはこんな方法でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変助かりました。
販売店には電話をしても、うちは委託しているだけで関係ないので警察に届けて下さいとばかりでしたので、本社に電話をしたところ、早急に調べて下さるとの事で、対応がまるで違いました。

とりあえず返答を待ってみたいと思います。

お礼日時:2009/12/29 15:09

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