プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

借りパクされて困っています!!
mixiで知り合った人に本を貸しているのですが、返却期限を過ぎても返却の意思が無いようで非常に困っています。

今までも何度か物の貸し借りをしていて、きちんと対応していたので安心していたのですがこの前ちょっとした事で仲が険悪になり、連絡をしても無視です。
この本が図書館から借りた物で、返却期限が来週なのですぐにでも返して貰いたいのですがどうするのが1番良い方法でしょうか?

今、分かっている相手の情報はケータイのアドレス、電話番号、職場(働いている所を見た事は無いので本当かは分かりませんが、話していた内容から本当っぽいです。某全国チェーンの店の社員と言っていました)、下の名前(これも本当かは定かではありません)、大体の家の地域です。
返却期限は昨日と言っており、こちらの家を知っているのでポストに入れておくと言っていたのですが今日になっても入っておらず電話をしても繋がりません(着信拒否しているようです)
過去の質問を見た所、借りパクは詐欺や詐欺利得罪、窃盗罪にあたると書いてあったので警察に行こうと思うのですが果たして相手にしてくれるのでしょうか?
希望としては、警察に行き、職場に同行して貰い相手は何らかの罪できちんと立件して欲しいのですが警察に行くのは無駄足ですかね?
泣き寝入りはしたくないので何らかの対処はしたいです。
簡単に相手を信用し、又貸ししてしまった事をとても後悔しています…。

A 回答 (4件)

>警察に行くのは無駄足ですかね?



無駄足というより、まだその段階ではないと思われます。
アドレスがわかっているならば、
「このまま放置するようであれば職場に連絡せざるを得ないので
早急に連絡ください」とメールをいれることでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その旨も何回もメールで連絡していますが、一向に連絡はありません。
mixiには頻繁にログインしているのでメールを見ていないというのは考えられません。
無視して削除しているのかもしれませんが。
来週までには図書館に返却する必要があるので急いでいるのもあり、警察に行くのが良いかと思ったのですが…。

補足日時:2009/12/30 10:34
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理解力のないひとですね。


連絡が取れないだけで、窃盗や詐欺が成立するわけがありません。
貸したという確実な目に見える証拠があるのでしょうか。
こんなことで、いちいち警察を使わないでいただきたい。
まして、警察も本気で動くことはないでしょうし、
警察署で説教されるのがおちです。
その本をあなたが他人に貸したと立証できる可能性より
あなたが図書館からその本を借りたという証拠は、
確実にあるはずですので、
むしろ罪としては、あなたは間違いなく図書館へ弁済する義務が
あるということです。自分の犯した罪を棚に上げて人を訴えようとする
ことのほうが論点がずれているし、またしない方が良いでしょう。
こういうことを、やぶへびと言います。

この回答への補足

何故私が警察署で説教されるんでしょうか?笑
今日、警察に行きましたが丁寧に対応して貰えました。
横領罪に当たる可能性があるなどと詳しく説明して頂きました。
やたらと警察を使うな!などと言っていますがあなたは警察の内部の人間なんですか?
そうであったとしても無かったとしてもあなたに警察を使わないで欲しい!などと言われる覚えはありません。

図書館へ返却出来ない場合は弁償する義務がある事はもちろん理解していると言っていますよね。
その点に関してあなたから説教される覚えもありませんし、質問の内容に対する回答として論点がずれていると言っているのです。
ただ単に誰かに偉そうに説教したいだけのように見えますが?笑
質問に対する回答を求めていたので余計な説教などは結構ですよ。
質問内容をきちんと読んで頂きたいですね。
求めている回答がちっとも理解出来ていないようですね。
残念な方です。

補足日時:2009/12/30 22:51
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図書館で借りた本を又貸しすること自体規約違反です。


その人を信用するとかしないとかの問題ではありません。
その本を待っている人がいるかも知れないのに、
図書館の方がいい迷惑です。
早急に取り戻すか・ご自分で購入して図書館に返してください。
図書館へ弁償する義務はその人ではなく、あなたにあります。

この回答への補足

又貸しが規約違反という事や、弁償責任が自分にある事は分かっています。
そういった内容を質問したのではありません。
詐欺罪や窃盗罪が成立するのかと聞いています。
論点のずれた説教は結構です。

補足日時:2009/12/30 15:09
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>>希望としては、警察に行き、職場に同行して貰い相手は何らかの罪できちんと立件して欲しいのですが警察に行くのは無駄足ですかね?


泣き寝入りはしたくないので何らかの対処はしたいです。

 本件は完全に民事なので、忙しい警察をつきあわせないでください。ほかに重要な業務がいくらでもあるので。

 そもそも図書館の利用規約にて、又貸しは禁止されているはずです。あなたが貸した段階で、規約違反状態です。

 その人が返してくれなかったら、おとなしく図書館に「本をなくしました」といえば、本代(1000円ぐらい?)を払って終わりなだけです。信頼できるかわからない人にこれからものを貸すのはやめましょう。

この回答への補足

又貸しが規約違反という事や、弁償責任が自分にある事は分かっています。
そういった内容を質問したのではありません。
私も最初は民事なので警察に行くのはずれているかと思ったのですが、過去の質問を読んでいると詐欺罪や窃盗罪が成立する可能性があると書いていたので質問しました。

補足日時:2009/12/30 15:11
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