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転貸借では転借人は613条によって賃貸人に対して直接の義務を負う
とされていますが、この場合の義務とは、賃借人が賃貸人に対して負う
義務と賃料の額の違い等はあっても基本的には同じと考えてよいのでし
ょうか?

A 回答 (1件)

事例としての質問なのか、条文解釈としての質問なのか不明なので、後者で回答しますね。


613条なので承諾転貸ですかね。

613条は民法一般原則に対する「例外規定」です。

ここにいう「義務」を賃貸借契約の賃料債務とすれば、
>>賃借人が賃貸人に対して負う義務と賃料の額の違いはあっても基本的には同じと考え、、、
てはいけません。
賃借人が賃貸人に対して負う賃料債務が限度です。
無論、賃貸人が転借人に直接請求する場面でのハナシですが。

たまたま賃借人(転貸人)が転借人に対し法外な賃料を設定していたとすれば、賃貸人は奇貨を得てしまいますからね。

この回答への補足

回答有難うございます。

転借人の賃貸人に対して負う義務というのは、賃借人が賃貸人に対して
負う義務とほぼ同じと考えてよいのですね。(賃料の額は別)

転借人の債務不履行を履行補助者の故意過失として、賃借人の債務不履
行と同視しうるかという論点に対する通説の論旨からもそのように考え
るべきでしょうか?

補足日時:2010/01/02 08:52
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/01/04 21:10

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