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法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について
の解釈を教えてください。

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(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか?
例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

偽造(変造も含め)というのは、文書名義人以外の者が、権限なしに文書を作成する行為です。

他人の印や署名を使用していない3項の場合であっても、偽造・変造の対象となる文書は他人名義の文書である必要があります。

したがって、A社の決算書について作成権限のある者が、内容虚偽のA社の決算書を作成する行為は文書偽造にも変造にも当たりません。

A社と全く無関係の者や、A社の関係者(役員や従業員)で決算書作成権限が認められていないものが、勝手にA社の決算書を作れば、私文書偽造になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。文書の名義人以外の者が作成することが処罰の対象なんですね。良く分かりました。
決算書を偽造して融資を受けた会社があるので、詐欺罪に該当するかどうか考えていきたいと思います。

お礼日時:2010/01/02 19:28

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