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個人事業主がジムなどに通っている場合、この費用を「福利厚生費」と
して処理する事は可能なのでしょう?

A 回答 (2件)

会社の行事としての出費を福利厚生費と言います。

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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとう御座いました。
やっぱりそんなに世間は甘くはないんですね。(泣く)

お礼日時:2010/01/03 20:23

結論としては無理です。



理由
福利厚生費とは職場において従業員の立場にいる人に「仕事ばかり押し付けるのではなくて、健康だとか精神面での楽しみをさしあげんとあきまへんよ」ということで、リポビタンを出したり、家族で映画に見に行く費用を使用者が負担するものです。
使用者が従業員の費用を負担するものです。
事業主が事業主本人に「よくやったな、がんばったな、ごほうびだ」と支払うものを福利厚生費にしていたらきりがありません。
事務所がジムとの契約をして、従業員が自由にジムを利用できるという福利厚生もあるでしょう。その場合は事業主だけがジムを利用するわけではないので福利厚生費とできると思います。従業員たる妻が事業主たる夫と自由に使用できるというのは「×」ですよ。
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