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生活保護者にお金を貸しています。借用書もあるのですが、返済も連絡も取れず、周りの家族や友達も連絡取れません。この借用書を役所に持っていき相談しようと思うんですが、やはり保護費を抑えるのは難しいでしょうか。難しいのであれば、生活保護者は借金は出来ないと聞いた事があるので、借用書を見せた事で保護の打ち切りになったりした場合、返済のアテもなくなるんではないかと思い、どうしようか大変悩んでいます。どなたか詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

既回答とおりです。



役所に相談に行ったところで、本人同士話し合いをしてくれと言われるだけです。
役所が債権者の代わりに、差し押さえや取り立てなどできるわけありません。

残る道は民事訴訟⇒強制執行ですが、生活保護費は差し押さえできませんので、絵に描いた餅になるだけです。
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 生活保護法 第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。



 言うまでもないかも知れませんが、「借金」とは借り手と貸主との民事上の対等な契約の問題であり、『民事不介入の原則』というのが存在する以上、裁判所の正式な判決やこれに代わる決定がない限りは、いくら役所であっても、民事上の問題に口をさしはさむことは許されません。

 以上の2点から、質問者様がいくら役所に泣きついたところで、借り手の生活保護費を差し押さえられる望みは「100%」ありません。それどころか、借り手が生活保護を受けているかどうかさえ、役所は教えてくれないと思いますよ。『個人情報』ですから。

 お気の毒ですが、今回はいい勉強をしたと思って、あきらめる他ないんじゃないでしょうかね。そもそも、まともな金融機関ならば、生活保護者や年金生活者にはお金を貸しませんし、またそもそもそういう方々は、つつましく暮らしていれば借金などする必要がない程度の収入はあるはずですので。生活保護を受けている人間がお金を借りたがっていると言うことは、何かウラがあるとお考えになるべきでした。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
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