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車検期間をすぎて半年後車検を受けたとかの
場合、その期間車検を受けなかったとして何か
罰則のようなものはあるのでしょうか?
また、車検というのは新車の場合、最初が3年後、
あと2年後ごとだと思うのですが、あっているでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

別に、車検を受けなかったからと言って罰則はありません。


ただし、車検切れでそのまま公道を乗ったらoutですがwww

>車検というのは新車の場合、最初が3年後、あと2年後ごとだと思うのですが、
は、合ってますよ
#乗用の場合、昔は11年?超えたら1年毎だった時ありましたが、現在は初回以外ずっと2年です。
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半年間期間車検を受けなかったとして何か罰則のようなものはあるのでしょうか?



車検が切れた期間その車両を公道で走らせなければ別に問題ありませんがもちろん車検を受ける場合(車両の納税は当然ですが)レッカーで移動させて車検を受けることになりますこれを怠ると当然無車検で公道走行の罰則は罰則6点 +無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合 は自動車損害賠償保障法により6カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と罰則6点ですから車検切れと無保険での罰金と罰則の合計 25万の罰金 と罰則12点 で前歴が無いと仮定して免亭90日間でしょう。

車検というのは新車の場合、最初が3年後、
あと2年後ごとだと思うのですが、あっているでしょうか?

車検期間適用抜粋です。
・自家用軽乗用車(50または580ナンバー)・・・初回3年目、以後2年ごと
・自家用軽貨物車(40または480ナンバー)・・・2年ごと
・自家用乗用自動車(3または5ナンバー)・・・初回3年目、以後2年ごと
・自家用貨物自動車(白色で4または1ナンバー)・・・初回2年目、以後1年ごと
・営業用自動車(緑ナンバー)・・・1年ごと
・特殊構造車(8ナンバー)・・・初回2年目、以後2年ごと(大型車/営業用など、車種によっては1年ごと)
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車検切れ一ヶ月以内の車を運転したら


一発免停(6点)
一ヶ月以上(正確には強制保険が切れた車)
だと一発免取(12点)
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途中廃車にしていないので、間の税金がどこかにかかる。


もしくは一度廃車をする事が必要。
継続検査が受けられず、新規登録となる。
等では無いでしょうか。
車検を受けなかった事自体は、税金の滞納ぐらいしか無いと感じますが、再度車検を取る事に対し、スムーズに事が進まない点が罰則と言えるかと感じます。

処理の仕方としては、間廃車にしナンバープレートを返却すべきでした。
車本体自体は、私有地に保管すること自体は、何も問題が無かった。
半年の期間がどう影響するかが、少し気になりますが。
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罰則は有りません。

そんな罰則があったら、世の中のくるまやさんは大変なことになります。

ただし、車検の切れた車を運転すると重大な罰則が有ります。
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