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企業から銀行へ残高証明を依頼していますが、通帳と同じ金額の証明が来るだけです。(当たり前ですが)
通帳だけでは何か問題があるのでしょうか?
中小企業ですので、税理士の方に帳簿等を見てもらいますが、残高証明などは見せて下さいと言われたことがありません。
証明書をもらうのにお金もかかるし、必要なければ辞めたいのですが、判断がつかないので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

上場企業でなければ、銀行取引について、すべての残高証明書をとる必要はありません。



当座預金:当座取引照合表を保管すればOK。
普通預金:普通預金通帳を保管すればOK。
定期預金と定期積金:通帳式のものをならば通帳を保管すればOK。

しかし、証書式の定期預金と定期積金については残高証明書が必要です。

また、借入金についても残高証明書は必要になります。

ですから質問者が、
(1)借入金残高ゼロ
(2)証書式の定期預金と定期積金の残高ゼロ
ならば、残高証明書は不要です。
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この回答へのお礼

借入もあるので、残高証明書は継続することにします。
今まで、当社の所定用紙で確認していたのを、銀行所定用紙に変更し、経費削減することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 10:35

銀行残高証明書は、通常、法人税の申告書に預金残高との突合書類として添付されます。

添付しない場合、税務調査の時に、あれば見せて欲しいといわれます。決算書の一部ではありますが信憑性を高めるための書類ということになります。記帳済み通帳の最終行が4月1日なら3月末残を確認できますが、3月31日だった場合には、次の行があるのかないのかこれだけでは分かりません。
やはり金融機関の証明印のあるものの方が対外的には有効です。
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この回答へのお礼

取引の少ない口座だと次の行がない場合があるかもしれませんね。
残高証明書を出してもらうことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 07:52

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