本日、歩行者進路妨害で切符を切られました。
左折時に歩行者が横断中であったためとのことです。
私は十分に安全を確保した上で左折し、かつその行為によって歩行者が立ち止まったり歩みを遅めたりすることもありませんでしたので納得できない旨をを伝えその場はサインをせずに帰りました。また、歩行者からの苦情も当然ありませんでした。
帰宅後、根拠をなる道路交通法を調べてみたところ下記のようにあります。
道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の第1項
車両等は、横断歩道又は自転車通行帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
この条文を文字通り読んだところ、
1、横断歩道を通過する際にはその(車両の)進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道では停止することができるような速度で進行しなければならない。
2、また横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止かつその通行(歩行者)を妨げてはならない。
と解釈しました。
車両の進路前方には確かに歩行者いず、かつ十分な安全な距離を保っていたため1に当てはまると思いますが、警察は横断歩道に人がいる限りいったん停止の義務があるとの事です。
私の解釈は間違っているのでしょうか。決して、違反を逃れたい訳ではなく納得できないものは納得できないだけです。
警察のノルマの犠牲になるつもりもありません。
おそらく今後通知が来てそれに応じなければ呼び出し裁判という段取りになると思うのですが、どのようにすべきでしょうか。
もちろん、納得できれば反則金は納付いたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
自動車の進路前方にある横断歩道を歩行者が横断している場合、ある歩行者について、自動車の位置関係は、次の3ケースのいずれかとなります。
1.自動車の進路前方に近づいてきている。
2.今まさに自動車の進路前方を通過している。
3.自動車の進路前方から遠ざかっている。
そして、上のケース[1]の歩行者は、道交法38条で言うところの「横断しようとする歩行者」に当てはまります。
すなわち、自動車が横断歩道直前に至った時点において、横断歩道上の歩行者の進路がその自動車の前方を横断するものであるため、「横断『しようとする』歩行者」に該当するものであります。
よって、もし件の横断歩道を横断中であった歩行者が、質問者さんの方に近づきつつあった場合には、停止しなければならなかったこととなります。
もっとも、その歩行者がケース[3]のように質問者さんの前から遠ざかる方向に進んでいたのであれば、停止していなくても法令違反ではありませんので、そのような状況で切符を切られたのであれば、戦う余地はあるかと思います。
なお、交通違反事案で裁判となる場合、罰金50万円以下相当の事件においては、多くの場合、略式起訴(略式命令請求)による手続が執られます。
その際、検察の方から略式起訴について異議がないかどうか確認されますが、異議がない(書面で同意した)場合には、公判(裁判)は開かれず、裁判所では即日刑が確定します。(略式起訴による手続では、ほぼ確実に有罪となりますので、ご注意下さい。)
異議を申し立てれば、正式な裁判となりますので、裁判を通じて戦うことができるようになります。
ちなみに、道交法38条1項違反は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となっております。
それと、ご質問文中、法令による要求を2つに分けられたのは、徐行義務が課される条件と停止義務が課される条件に分けられたものと存じますので、解釈の要領として真っ当なものと思います。
No.7
- 回答日時:
法律を条文のまま解釈すれば、片側二車線だろうが三車線だろうが、横断歩道上に人がいれば、一時停止して通行を妨げてはいけないということですね。
横断中に歩行者用信号が点滅を始めれば、突然走り出す歩行者もいるでしょうから、このような法律になっているのだと思います。
今後は警察署に呼ばれて、調書をとることはあるかもしれませんが、警察が送検したとしても、検察からの呼び出しはないと思います。
警察官も歩行者の証言をとってないでしょうから、現に歩行者が危険を感じたという具体的証拠がとれないので、証拠不十分で不起訴でしょう。
点数はどっちにしても加点されますけどね。
ご返答ありがとうございます。
その後も色々と調べてみたところ、確かにおっしゃられる突然走り出すケースや車が来たので横断を中止して引き返すなどのケースもあり妨害とみなされることもあるようです。
これからは、離れた場所でも横断歩道に人がいる限り一時停止したほうが無難なようですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
警察が正しいと思います。
歩行者がいるのに一時停止しなかったのですよね。
なんで勝手に1と2に分けているのでしょうか。条文では分かれていませんよ。
「明らかに人がいないときはそのまま行ってもいいけど、はっきりしないときは一時停止できる速度で進行しなさい。そしてもし人がいたら止まりなさい。」
と解釈すべきだと思います。
ご返答ありがとうございます。
条文の中に『停止することができるような速度で進行しなければならない。』と『一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』
という2通りのことが書かれてあったのでそれぞれの場合について2通りに分けて考えていました。
abacaさんの解釈も含めもう一度よく考えて見ます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
違反行為に 納得いかなければ、サインしなければ良い事です、
警察官の視認だけですから覆ることも有ります
警察も意外と裁判に持って行くのが面倒で、そのままの時も有ります、
裁判所から呼び出しが有ったら、必ず行って、裁判官に説明してください
簡易裁判所ですからその日に、判決≪罰金か無罪か≫が出ます、とにかく納得いくまで裁判官と話し合ってください
No.4
- 回答日時:
先ず、裁判になれば反則制度適用とはならず、有罪になれば罰金だと思いますよ。
で、この納得のできない黄疸歩行者妨害の話ですが昨年11月くらいからここの相談で大変多いのです。
何か警察が企んでいるとしか思えません。
できれば警察の名称を公開して頂きたいくらいです(取り締まりの事実を公開するのは何ら問題ありません)。
歩行者が左側の場合はあなたの解釈と実際の法解釈が一致すれば、無罪どころか不起訴と思いますよ、但しあなたの時間は費やすことになりますけど。
右側でしたら検挙そのものがおかしいです。
※費用対効果で泣き寝入りすることを期待して、警察は冤罪を作っているかもしれませんね。
仕事で警察の職員住宅に複数回行っていますが、どんな公務員住宅よりも変な人ばかりでした。
ご返答ありがとうございます。
もし、私の解釈が間違っていたならばもちろん受け止めますがもし冤罪ならば後の方のためにもしっかりと説明を受けたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 私の解釈は間違っているのでしょうか。
貴殿の解釈とは、文字通り読んだところ~に続く1と2でしょうか?
これを更に要約すると、
横断歩道等を渡ろうとする歩行者が居たら、停止して道を譲ろう。
ということになるかと思います。
この解釈自体は、特に間違っているとは感じません。
ところが貴殿の「主張」は、この解釈とは異なっています。
条文には、その歩行者と自車の距離を理由とする例外など記載されていないのに、
横断歩道等を渡ろうとする歩行者が居ても、十分な距離があるからOKなはず、
と主張されているように見受けられます。
さて実際のところ、貴殿はどのように解釈されているのでしょうか。
> どのようにすべきでしょうか。
どうしたいのか次第です。
司法に判断をさせたいのなら法廷で争えば良いでしょう。
大事にしたくないのなら、諦めて払っちゃうのも手です。
貴殿の目的に対し、効率的であろうと思われる行動をしてください。
ご返答ありがとうございました。
おっしゃられるように解釈しています。
片側二車線の大きな道路であったために左折時に右側から歩行者が渡り始めた場合、けっこうな時間が必要になります。その間、ずっと待っていなければならないとは思えなかったためです。
もし、私の解釈が間違っていたらきっちと反則金を納付いたします。
ありがとうございます。
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