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市民税・県民税について

昨年の4月に転職しました。
そして今日「市民税・県民税」の第4期分納付通知書が届きました。

1期,2期,3期は普通にコンビニ等で払って今回の分もコンビニ等で支払おうと思っているのですが、これは自分が会社の事務に話さない限り給料から天引きされる事にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これは自分が会社の事務に話さない限り給料から天引きされる事にはならないのでしょうか?


そのとおりです。
ただし、通常なら平成22年度分(今年の6月から課税)は、何も言わなくても天引きになります。
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