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変形労働時間制を簡単に教えてください。

転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。
1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね?
たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか?

なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・)
ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

A 回答 (2件)

基本的にはその解釈でよい。




>なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・

やる仕事が無い日は早く帰れて嬉しいし、回りまわってみんなの幸せ。
定時が決まっていると仕事が無いのに残っている人が出てくるので残業代の支払いが増える。人件費がかさんでくるので業績を圧迫して給与引き下げや昇給見送り、サービス残業を要求されるという話になる。

この回答への補足

ありがとうございます。

仕事がない日に帰れるたらいいんですが、「変形」といってうまくごまかして逆のパターンばかりで残業がつかない様なところってありそうだなと思って^_^;
ちゃんとしてるものなんでしょうか?
そこの事業所によるといってしまえばそれまでなんですが・・・

補足日時:2010/01/07 23:11
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変形労働時間制とは



 変形労働時間制とは,一定の期間内について,週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば,1週又は1日の法定労働時間の規制を超えて労働時間の配分を変えることを認める制度です。
 たとえば,4週間の期間のうち,月末の1週間の労働時間を45時間と設定しても,月初めの1週間を35時間,その他の週を40時間と設定すれば,その期間における平均の週労働時間は40時間となるので,月末の週についてだけ40時間を超えているとしても,労働基準法違反にはなりませんし,残業にもなりません。
変形労働時間制の形態と要件

1 1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
【要件】
(1)就業規則その他これに準ずるもの(就業規則に準ずるものでよいのは,就業規則作成義務のない小規模事業場の使用者に限られる)又は労使協定により
(2)1か月以内の一定の期間において
(3)その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間(特例適用事業の場合は44時間)を超えない範囲において
(4)各日・各週の労働時間と変形期間の初めの日などを具体的に定め,
(5)労使協定によった場合は,これを労働基準監督署に届け出ることです。

2 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
【要件その1】
(1)労使協定により次の事項を定めた場合で
(2)1か月を超え1年以内の期間を変形期間とし
(3)その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間(特例適用事業も40時間)を超えないことです。
※ 協定事項
ア 対象労働者の範囲
イ 対象期間
ウ 対象期間のうちで特に業務が繁忙な期間(特定期間)
エ 対象期間における労働日と,その労働日ごとの労働時間(対象期間を1か月以上の期間に区分する場合には,その最初の期間における労働日と労働日ごとの労働時間,その他の期間それぞれにおける労働日数と総労働時間を定めること。この場合,最初の期間以外の期間の労働日と労働日ごとの労働時間は,各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければならない。)
オ 労使協定の有効期間
【要件その2】
 労働日数及び労働時間が次の限度を超えないことです。
ア 労働日数……対象期間が3か月を超える場合は,対象期間について1年当たり280日
イ 労働時間……1日の労働時間は10時間,1週間の労働時間は52時間。なお,対象期間が3か月を超えるときは,次の要件も加味されます。
ⅰ 労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下
ⅱ 対象期間をその初日から3か月ごとに区分した各期間において,労働時間が48時間を超える週がその週の初日の数で数えて3以下
ウ 連続して労働させる日数……6日。ただし,特定期間においては,1週間に1日の休日が確保できる日数

3 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
【要件】
(1) 小売業,旅館,料理店,飲食店で
(2) 常時使用する労働者の数が30人未満の事業場において
(3) 1日について10時間を上限とし(1週間の労働時間は,特例事業も含めて40時間以内)
(4) 労使協定を締結した上で
(5) それを労働基準監督署に届け出ることです。
 なお,1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては,労働者の意思を尊重するように努めなければならず,少なくともその週が始まる前に,書面で労働者に通知しなければなりません。

こんな対応を!

 時期によって業務量にバラツキのある会社では,変形労働時間制の導入により,業務の繁閑に応じて柔軟に労働時間を配分することができ,繁忙期の残業の減少や閑散期の所定労働時間の短縮により,年間の総労働時間の縮減を図ることができます。
 この制度を導入する場合には,労働者側とよく話し合い,制度の趣旨を説明した上で,理解を求めましょう。
 定められた手続を取り,要件に当てはまった制度を導入するよう,くれぐれも注意してください。 

更に詳しく

<変形労働時間制と時間外労働>
 変形労働時間制をとっていても,時間外労働が発生しないわけではありません。次に掲げる部分に該当する時間は,割増賃金の支払が必要な時間外労働となります。
(1) 週40時間・1日8時間を超えた所定労働時間が定められている週や日……その所定労働時間を超える部分
(2) 週40時間・1日8時間以下の所定労働時間が定められている週や日……週40時間を超える部分((1)で時間外労働となる部分を除く。)や1日8時間を超える部分
(3) 変形期間全体……変形期間全体における法定労働時間の総枠(=40時間×変形期間の日数÷7)を超える部分((1),(2)で時間外労働となる部分を除く。)
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