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どうなるんでしょうか?

もうじき私が原告の貸金返還の少額訴訟があるのですが、
答弁書には請求に対する答弁 口にレ点を入れてください。
訴状(支払督促申立書)の請求の原因(紛争の要点)
に書かれた事実について、

□認めます
□間違っている部分があります。

のところで、認めますにレ点がついていて、
話し合いによる解決(和解)を希望します。
分割払いを希望します。

と、あるんですが、分割払いの金額に納得がいきません。
もし、少額訴訟で相手側が答弁書だけ提出して、
当日出廷しなかった場合、納得できない金額での和解を飲まなければ
ならなくなるんでしょうか?

経験者、弁護士、司法書士の方がいらしたら教えてくださいませ。

A 回答 (1件)

当日被告が出廷しなくても、裁判所は「和解に代わる決定」を出す事が


できます。

裁判官の状況判断次第ですが、債務額や被告の資力によっては分割払い
が認められます。

たぶん分割の決定がされても、分割返済が守られなければ一括返済する
ことと延滞利息(以上、期限の利益喪失)は記載されると思います。
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この回答へのお礼

やっぱり裁判官次第なんですね。

私にある債権は42万円なんですが、
相手側は毎月1万円の支払い、と言ってます。
3年超えるし、いつまでもダラダラと返されても
こちらとしては困るんですよね・・・。

被告がちゃんと出廷して話し合いができれば、
どうして月1万しか払えないんだ?明確な証拠(収支の状況)
を、見せろ、と言えるんですけどね。

お礼日時:2010/01/09 12:50

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