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母が無くなり父もなくなりました。兄も最近亡くなりました。今姉妹2人残っておりますが、相続の件で父が亡くなったあと兄は名義変更等何もせず今日に至っており亡くなった兄の嫁さんが相続のことで電話がありどうしましょうとのことでしたので私達は相続放棄いたしました。その後父の前妻の子供がいることがわかり、兄嫁が連絡取りましたところ遺産相続するとの返事でした。このような場合相続はどうなるのでしょうか?財産は土地の借地権と家屋と預金です。

A 回答 (3件)

あなたが相続放棄をしたのはたぶん口約束でしょうね。

それとも、遺産分割協議書を作成しましたか。
また、あなたが放棄したのは、お母さんの遺産でしょうか、それとも、お父さんのですか、あるいはお兄さんのですか。
どちらにしろ、それぞれに分けて考えなければなりません。
また、遺産分割協議ならば、相続人のうち一人でも欠けていれば無効ですので、改めて全員で遺産分割を協議しなければなりません。

なお、あなた方が正式に家庭裁判所に申し出て相続放棄をしたのならば、あなた方2人は相続人ではありませんので、兄嫁とあなたの兄の子と母親違いのあなたの兄弟が相続人になります。(その遺産があなたの父親のものの時)
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土地の借地権は再契約するかどうか、家と預金は相続ですが、遺産分割協議書で手続きしないといけません。

税理士か弁護士に依頼するのが簡単だと思います。予め見積もりだけでも取られたら必要書類や料金もわかりますから。
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 相続放棄をしたので、姉妹には無関係なことです。

何も心配せず放置しておけばおいです。

 ただし、当然ながら相続放棄の手続きはちゃんと終わっていますよね?兄嫁に「私は財産はいらないわ!」と言うだけでは、相続放棄は完了していません。
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