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木造2階建(築30年)の既存建物に連結(もしくは分離)して、
約8坪(26.4m2)の平屋を増築予定です。

建築基準法の改正で、平成19年6月20以降、建築確認が厳しくなったようですが、
高さ13m未満、軒の高さ9m未満の場合「構造計算適合性判定の対象にならない」とありました。
増築予定の平屋は1階建なので、高さ13m未満、軒の高さ9m未満の条件をクリアしますが、
木造2階建(築30年)の高さは図面で確認しないとわかりませんが、条件をクリアしてれば
構造計算は不要と考えてます。

従って、増築にかかる初期費用として「地盤調査費用」と従来の?「建築確認申請費用」
の2つは最低必要と考えてます。
※「地盤調査費用」は5~7万円位とみてます。

以上で間違いないかの確認と「今回の場合の建築確認申請費用の相場」を教えて下さい。

参考までに、もし木造2階建(築30年)の高さがオーバーしている場合、どの位
建築確認申請費用が増えるのでしょうか?

質問からそれますが、地盤調査は増築の位置と図面が揃わないと実施できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/j_kenchiku/0 …(千葉)9000円
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/KenchikuSidou/ …(宮城)14000円

上記、適当に抜粋しましたが地域により異なります。
「○県建築確認申請手数料」で検索できるはずです、貴方の県也でお調べ下さい。
又、民間機関であれば同様にHPに記載されています。(一般に民間の方が高いです)

地盤調査もスウェーデンサウンディングであればその程度が相場です。

>地盤調査は増築の位置と図面が揃わないと実施できないのでしょうか?
大よその増築位置は分かっているはずです、増築部が8坪であれ既存部分も調べたい所ですので増築部2点、既存部2点の4点程度、建物隅辺りを狙って計測してもらいましょう。
図面はおおよその物で良い、となります、図面が無くても隣地からの離れさえ把握出来ていれば調査可能でしょう。

構造計算は不要です。
壁量などのチェックは必要ですが建築士に依頼するのでしょうから原則審査機関への提出義務はありません。
ただし今件の場合既存部が古い為、壁量チェック等の提出は求められるでしょう。
・・・これらは建築士の仕事、置いておきます。

>もし木造2階建(築30年)の高さがオーバーしている場合、どの位
建築確認申請費用が増えるのでしょうか?

木造の適合性判定は未経験ですので良く分かりませんが単純に考えますと、上記千葉の例では10万程度上乗せ、となるのでしょうね、でもそれは無いでしょう。
初期費用はお見込みの通りとしてもその後の既存部の改修費の方が気になりますね。
行政によって、民間機関によって求めるものは結構違うんですよ。
既存部の筋交プラスで済む場合があれば釘から打ちなおせ(金物を現行法規に合わせろ)等と言う言い換えれば増築不可との指導をするところも一昨年位まではありました。
かなりのスピードで緩和方向へ向かってはいると聞きますが、当たり前の話建築士と相談されて下さい。

この回答への補足

後から調べました。
木造2階建てで「高さ13m以上、軒の高さ9m以上」は異常な高さですよね。
下記Q&Aを参考に、我が家の屋根の高さは最大でも9mとみてます。
以前、別場所に3階建て店舗を検討した時、高さ10m制限があって苦労した事を思い出しました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

補足日時:2010/01/11 17:52
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

地域により異なるようですね。おかげさまで具体的にわかりました。

ちょっと確認ですが・・・
私の場合、約8坪(26.4m2)増築ですから、床面積30m2以下なので
(千葉の場合)5,000円(宮城の場合)8,000円ではないでしょうか?
いずれにしろ、地盤調査費用より安いのでホッとしてます。
一般に民間の方が高いとの事ですが、工務店に増築を依頼した場合、
民間でなく県に建築確認申請する事も可能なのですか?
いずれにせよ、どちらの場合でも○級建築士がやる仕事ですね?

地盤調査は連結して増築する場合?は、既存部分2点も計測する必要があるのですね。
図面はおおよその物で良いという事で安心しました。
もし、地盤強化工事が必要になったら、約80万円位(30m2以下なので、もっと安いかも?)
の費用がかかる話で、増築は断念する事にして、詳細間取り図はあえて作成してないのです。

>構造計算は不要です。

小規模の条件(高さ13m未満、軒の高さ9m未満)をクリアしてれば、
構造計算は不要なんですね。

壁量チェック等の提出は建築士にお任せすればよいのですね?

>上記千葉の例では10万程度上乗せ、となるのでしょうね、でもそれは無いでしょう。

条件(高さ13m未満、軒の高さ9m未満)を超えても上乗せはないのですか。
ないにこした事ありませんが...

>その後の既存部の改修費の方が気になりますね。

そういう話になれば、増築を断念します(^^;

お礼日時:2010/01/11 17:01

たびたびお邪魔します。

No.2です。

おそらく、既存の建物で心配しておられるのは、建築基準法第6条第1項第2号の物件に該当するか、という事でしょうか?

>木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

これに該当する、いわゆる2号物件であれば、おっしゃっている通りに30年前に建てられた時に構造計算を必要としたはずです。
確認通知書が無くても、当時の工事の図面があれば、これに該当するかどうか、わかると思います。
心配ならば、当時は指定確認検査機関は無く、特定行政庁が確認処分をしていたので、そちらの確認台帳にどのように記載されているか、特定行政庁に確かめるのも手です。

仮に4号物件(通常の規模)で確認が処分されていて、実態は2号物件であった場合は難儀します。
実態がばれれば、離れとして増築することもむずかしいかもしれません。
(確認申請は、基本として敷地単位で全体が現行法に適合しているかどうかを確かめる)

方法は、信頼のおける設計者に一任してください。

既存の建築物の軒高を測ることは実際は無いので、シカトして4号物件のふりをして、増築の計画を進めることもありそうですが、決してお薦めはしません。

万一ばれたら火に油を注ぐこととなります。
費用に関して言えば、追加で多大な調査費用、設計書の作成費用がかかると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No.1の補足通り、木造2階建(築30年)は、おそらく図面を見るまでもなく
「高さ13m未満、軒の高さ9m未満」でしょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … ←参考
つまり、「構造計算は不要」という事になります。

一番の心配は、地盤調査の結果、「要改良」と判断された場合の既存建物の
補強工事費用です。

地盤調査の結果、「改良不要」なら建物の補強工事も不要なのですが・・・

もし、「要改良」の場合は増築を断念するか、棟続きでなく、離れに増築
しようと思案中です。

お礼日時:2010/01/13 17:47

こんにちわ。


まだ増築の形態が確定していないようですが。

棟続きで増築をする場合、既存部分にどこまで法を遡及するか、最近扱いが変わってきています。

既存建物の確認通知書はありますか?
既存建物は検査済証を交付されていますか?

既存部分の報告を求められれば、追加の調査が発生すると思いますが。
EXPで接続する場合も、確認申請を提出する予定の指定確認検査機関にあらかじめ打ち合わせをしておいた方がいいと思います。
でも、これは施主の心配することではなくて、設計者の仕事ですが。

>参考までに、もし木造2階建(築30年)の高さがオーバーしている場合、どの位建築確認申請費用が増えるのでしょうか?

おっしゃられている意味がよくわかりませんが、現在の建物が高さに違反のある違反建築物だったら、という事?

この場合は、是正する計画を作成することと、実際に現地を是正する必要があります。
当然、確認申請をする最低限の定型の費用の他に、追加の作業や工事の費用が発生すると思いますが。

確認申請にかかる費用は延床面積によりますが、そのための設計図書を作成する費用は、依頼の内容によると思います。

この回答への補足

その後、既存建物の確認通知書で確認したところ、
間違いなく「高さ13m未満、軒の高さ9m未満」でした。
従って、棟続きで増築しても既存建物と増築建物の「構造計算は不要」と考えます。
地盤調査の結果、要改良なら地盤改良と既存建物の補強工事を要すると思われるので、
場合により、今回の増築は断念しようと思います。

補足日時:2010/01/16 11:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>既存建物の確認通知書はありますか?
>既存建物は検査済証を交付されていますか?

30年前の建物なので、探してみないとわかりません。
建築当時の建物の図面や土地と建物の権利証はあるようです。

>既存部分の報告を求められれば、追加の調査が発生すると思いますが。

もし、そうなった場合は追加調査費用にもよりますが、増築を断念するか
離れに増築します。

>おっしゃられている意味がよくわかりませんが、現在の建物が高さに違反のある
>違反建築物だったら、という事?

高さ13m以上、軒の高さ9m以上の場合、構造計算が必要という法律があるようで
木造2階建の既存建物の高さがオーバーした場合です。
つまり「構造計算が必要な場合」という事になります。
一般的な木造2階建ての建物なのですが、建物の図面で確認するか
計測してみないとわからないのです。
一般的な木造2階建の住宅の高さ(軒の高さを含)はどの程度でしょうか?

お礼日時:2010/01/11 17:30

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