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ある解体屋に、車の解体と廃車手続きをお願いしているのですが、
軽自動車重量税の還付金について、[解体業者が、自分が知らない間に還付金をもらう手続きをする]なんて事は可能なのでしょうか?
心配なので、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>、[解体業者が、自分が知らない間に還付金をもらう手続きをする]なんて事は可能なのでしょうか?



原則、不可能です。
自動車重量税還付の手続きは、軽自動車の使用を管轄する軽自動車検査協会の事務所で行ないます。
通常、自動車税還付金は「軽自動車名義人(最終所有者)」と同じ名義である銀行口座に振り込みます。
軽自動車名義人(最終所有者)と、還付金振込先口座名義が異なっている場合は還付しません。
振込先口座が異なる場合は「正当な理由と軽自動車名義人(最終所有者)の了解」が必要です。

すなわち・・・。
解体届け(手続き)を解体業者に必要した時に、必要書類と別に「白紙の委任状」を解体業者に提出している場合は、解体業者が自由に手続き(今回は自動車税還付)をする事が合法的に可能です。
白紙委任状は「全てを依頼する」事を意味していますから・・・。

白紙委任状を渡していない場合は、解体した旨の証明書番号と解体日付の連絡が届きます。
この番号と日付をもって、軽自動車検査協会で還付手続きを行なって下さい。

この回答への補足

解体業者に解体をお願いする時に「白紙の委任状」ではないけれど、普通の手続きの中に、必要書類として何かの委任状を渡す事はあるでしょうか?

補足日時:2010/01/12 22:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/21 07:37

可能です。


自分で還付金をもらう為に、廃車した証明の書類を必ず受け取りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/21 07:37

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