先日、家の子供が恐喝したと、相手方の親が因縁をつけてきました。
内容は、2009年12月25日、28日に(相手の子供の薄ら覚え)家の子もよく遊びに行く古本屋で、「自分の子が相手方の子供に金銭10,000円を恐喝、暴力をしたと…次50,000円用意しろと」と恐喝したと、2010年の1月8日に相手方の家に呼ばれ、子供と私で行きました。相手は5人の大人、当事者の子供は遊びに行って留守でしたが、自分の子供を正座させられ、永遠恐喝犯扱いされ、コンコンと言いたいことを言われ、また「お金を払え」と言われました。
こちらとしては、自分の子供は「そんなのしていない」との事でしたし、臆病者なの恐喝なんて事はできるわけないと思っていたので、まして、25日、28日は家族で留守にしていたので、やっていない確証はありましたが、何分証拠がない為、その場は相手方の話も他人事のように話を聞いた程度でしたが、小学生相手に犯罪者扱いされ、また金銭を払えと言われては納得はいかず。
その後その足で警察へ行き、事情説明をしこの件で証拠集めの協力を求めましたが、古本屋の防犯カメラは保存期間が1週間で過去のものはないと…
その後、警察に行ったからかどうかはわかりませんが、その日の夜に、相手方が子供を連れて、間違いでしたと自宅へ来ました。ただ、謝罪というよりも、いい加減な謝罪でさらに納得がいかなく。
今になっては、子供もその古本屋へ行くのも怖がって、また、近所へ出歩くのもその相手方に会ったらとかを考えてしまい。精神的に参っています。
相手方に、名誉毀損とか逆に恐喝されたとか、また、体調を崩し医療代とか、何らかの制裁をできればと思いご相談させて頂きました。
このような件は弁護士に相談できるのでようか?
また、費用はどのくらい必要でしょうか?
ひょっとして、詐欺かな?と思いましたが、詐欺未遂なんかでも告訴できるのでしょうか?
二度と、他の子供にもしないようにどのような対応が、相手方にとって有効的な手段でしょうか?
ご指導をお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
警察や弁護士さんは忙しいから巻き込むな?なんて無責任な回答は無視なさい。
警察は私達の税金でなりたっていますし、弁護士さんは時間いくらの相談料で相談するわけです。
(相場では1時間1万円くらい)
相手の親子を弁護士事務所に呼び出して謝罪文くらい書かせても罰はあたりません。
逆に、このままうやむやに済ませるなら、あなたのお子さんはどう感じますかね?
自分が侮辱されたが、親はうやむやに済ませた…と感じませんか?
腕力に訴えたら子供はあなたを尊敬しますかね?
社会のルールにのっとり警察や弁護士を使うことに躊躇は不要でしょう。
No.3
- 回答日時:
何でもかんでも、慰謝料だとか名誉毀損だとか・・・・。
お気持ちは分からんでもありませんが、警察とか弁護士を巻き込まんでくださいな。マジ彼らは忙しいです。
この程度のことは人の手を借りずに自分で解決してください。それができないなら諦めなさい!親がどういう対応をしているか子供は見ています。親とそっくりに子供は育ちます。後10年して、何かあれば「裁判だ!名誉毀損だ!慰謝料よこせ!」という子供になりますよ、きっと。
No.2
- 回答日時:
もちろん弁護士に相談できますよ。
市役所等で無料相談も行われているでしょうから、行ってみるのもよいと思います。最初の話し合いのせいで子供さんがいわゆるPTSDになったとの立証ができれば民事上の請求ができるかもしれません。
もっとも、個人的には相手方の子供がこっそり親の財布から1万円抜き取ったのを質問者様のお子さんのせいにしたというような事情が裏にあるのではないか、と考えてしまいました。
どうでしょう。親御さんなら、たとえ自分の子供ではなくても、恐喝や暴力を振るうような子かそうでないか、雰囲気等からわかるものではないでしょうか。
相手方の謝罪がいい加減だったのは、間違えた自分に苛立ったor自分の子供に苛立ったからではないでしょうか。
謝罪等がもうなされてしまっているので、これからの対処は難しいでしょうが、今後何か相手方からアプローチがあれば、警察に中に入ってもらって話し合いをするのが良いかもしれません。
当初の話し合いの席に5人の大人がいた、ということで、場合によっては名誉毀損も成立しうると言えます。
刑事事件として警察に言う価値がないではないですが、取り合ってもらえない公算が高いです。
では、民事事件としてどうか、と考えてみると、お子さんが恐喝したと言われ、精神的苦痛を被ったとして提訴することができるでしょう(民法709条)。もっとも、この場合、弁護士等を使うと足が出ますので、裁判するなら本人訴訟としてご自分で行う必要があります。相手も自分もコストも大きいです。
詐欺はどうか、と言いますと、相手方が因縁を付けることで財物を得ようとする意思が必要です。
最初の話し合いでお金を払え、と言っているので、財物を得ようとする意思は認められると思いますが、相手に自分の子の言うことが真実ではない、との認識があったのか、疑問です。
もっとも、告訴自体は可能だと思います。警察が取り合ってくれれば、きっと相手方の親を取調べたりする、相手方の家に行く、などでお灸を据えることになるかもしれません。
その場合は質問者様のところにも警察がやってくる可能性がありますのでお気をつけ下さい。
No.1
- 回答日時:
> このような件は弁護士に相談できるのでようか?
出来ます。どのような件でも、相談を持ちかけること自体は可能です。
> また、費用はどのくらい必要でしょうか?
法テラス等を利用するのか、直接事務所を訪ねるのか等、
経路によって変わります。直接お問い合わせください。
> ひょっとして、詐欺かな?と思いましたが、詐欺未遂なんかでも告訴できるのでしょうか?
告訴も常に可能です。立件・起訴されるか否かは問いません。
> 二度と、他の子供にもしないようにどのような対応が、相手方にとって有効的な手段でしょうか?
相手の言う「間違いだった」が事実なら、特に対応は要らないでしょう。
よって、相手の意図等によりけりです。一概に言えません。
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