いつもお世話になっております。
主人の会社より平成21年分の源泉徴収票をいただきましたが、
その「支払金額」に今年1月に支給された給与が含まれています。
12月に働いた分は末締めで、1月の給料支払日にいただきました。
そのことに疑問をもちこちらで質問させていただいたところ、
含めてしまうのは誤りとの回答をいただきました。
それで、その旨を会社経理担当の方に説明しても、
従来の方法(1月支給分も含める方法)は正しい
とのことで、こちらの意見を聞いていただけません。
(たぶんですが)国税庁のホームページで、「年末調整の対象となる
給与」で「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月
31日までの間に支払うことが確定した給与」とあるので、経理の方は
12月分の働いた分は支払うことが確定している給与なので、支払日が
1月であっても、それは平成21年分の年末調整及び支払金額に含める
べきだ、と考えておられるのかなと思います。
私としては、1月にいただいた給料は今年の所得ですので、加えたく
無いのです。
そこで、どのような資料や説明をすると経理担当の方はわかって
くださり、源泉徴収票を再発行していただけるのでしょうか。
どうかいい方法を教えて下さい。お願いします。
「年末調整の対象となる給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票に記載されてる金額は、働いて給与として支払われる見込みを含んだ金額ではありません。
源泉から何を徴収するのかが理解されていないと往々に誤解を招くものです。
これは、支払われる金額の中から所得税を納税する義務がありますが、個人で行うのは大変ですから会社が納税を代行してるに過ぎません。その代行して預かった金額は、この通りですよと、従業員にお知らせするのが源泉徴収票で、まだ受け取ってもいない給料から税金だけ天引きされたんじゃ文句を言われても仕方が無いです。
毎年、1/1~12/31までの間に、実際に給与・賞与などが実際に支払われた金額の内、交通費を差し引いた額です。
ご質問の内容は、通常は間違いやすいから確定した給与でも実際に支払われていなければ、合算するほうがおかしいですから、経理の方の誤解と考えられますが、今年中に退職されなければ、年末調整で調整されるものと思われます。昨年度、一昨年度と、振り返って確認されたらどうでしょう。
年末調整が済んだ今、全従業員の訂正は大変です。今年末で修正を行うように監視するしかないでしょう。
経理の方に理解していただくには、税務署署員からの説明がベターです。
素人考えで訂正は容易だと思っていました。
主人と相談してみますが、ご回答にもあるように今年末の修正を見守るのがベターかもしれません。。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>平成20年の12月は別の会社に勤務していたため平成21年の12月分が加わると収入が増えてしまい、保育料や住民税へと影響が心配で・・・。
そういう事情でしたか。
お書きの通り、保育料にも住民税にも影響します。
特に保育料は影響が大きいですね。
それなら、正しく年末調整してもらいたいですよね。
税務署に事情を話し相談されたらどうでしょうか。
何らかの指導をしてもらえるかもしれませんよ。
No.4
- 回答日時:
確かに国税庁の基本通達によれば、1月の給料の支払日に支給された12月分は今年の所得に含むべきでしょう。
「その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与」というのは、給料日が決められていた場合は、その日に給料を計算して初めて確定したのですから「確定した」という解釈で間違いないでしょう。
でも、逆に平成21年1月にもらった給与は、平成21年分の支払金額に入っていませんよね。
貴方の会社では、12月分を12月ではなく1月に支給している、ということですよね。
それなら、それで1年間の支払金額ですから、平成21年1月分(2月支払)~平成21年12月分(22年1月支払)の1年間でいいんじゃないですか。
もし、12月分を含めないと平成21年分は12月分ではなく11か月分になってしまいます。
平成20年の12月は別の会社に勤務していたため平成21年の12月分が加わると収入が増えてしまい、保育料や住民税へと影響が心配で・・・。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
この相談ですね。
#1の回答者の人が貰ったベースで1/1から12/31と答えておられますが、国税庁のサイトでは貰ったベースとは書いてないように思われます。
きちんと税務署で相談をして、経理の人に話をしないと、こんな質問サイトでこういう風に言われた云々で、経理の人に処理はして貰えないと思いますけれども。
会社でのやり方には継続性があります。
仮にそれが違うとしても、今までずっとそのやり方でやってきたものを、あなたのご主人だけやり方を変えてくれだの、それは間違っているだのを外部の人間が言っても、その裏付けがなければ変更はできません。
会社なら、税理士さんが決算を見ているでしょうし。
税理士さんに指摘されるならまだしも、あなた方がそれなりの裏付けをきちんと示さなければ、あなたのご主人の分だけを訂正するなんてことはやらないと思われます。
No.1
- 回答日時:
>12月に働いた分は末締めで、1月の給料支払日にいただきました。
そのことに疑問をもちこちらで質問させていただいたところ、
でも、あなたのリンクしてあるその国税庁のサイトに
「したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。」
とありますよね?
12月末締めの分に関しては、支払ったのが1月であっても、12月の未払い給料としてあれば、経理の方の処理が正しいのでは?
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