あなたの習慣について教えてください!!

請負工事で作ってもらった木製デッキに甚大な腐朽トラブルが発生しました。
本件は、車庫の上に作ったデッキで、請負業者も、「木製工作物」と認めておりまして、責任担保期間を5年と言ってますが、その5年の捉え方に注文者の私と請負業者とで異なっております。
私は、引渡し年月日から注文者が甚大な腐朽(瑕疵)を発見した年月日までの4年10ヶ月だと言ってますが、請負業者は、注文者の私から連絡が瑕疵の発見より2ヶ月送れたので、請負業者が瑕疵を知った年月日として、5年がすでに過ぎているから責任担保期間の5年が過ぎていると言って取り合ってくれません。
法律では、どちらの言い分が正しいのでしょうか?誰か、法律に基づいての考え方を教えて頂けませんでしょうか?

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A 回答 (3件)

4年でこうなるとは、かなりひどいですね。


見た瞬間に思う疑問は、「なぜここまで放置したのだろうか」ですが…

質問者様が「甚大な腐朽(瑕疵)」とおっしゃっていますが、瑕疵に当たるのかどうかという問題がまずありそうです。
・木という材料を選択した時点で、経年的に老朽化することは当初から
 わかっている。
・使用木材は保護措置(塗装など)をしていると思いますが、環境に
 応じて5年以下でもメンテが必要。
などの点から。
(多分、床のデッキ材とは異なる材料だと思いますが、なぜ同材にしなかったのでしょうか?)

まぁ、その点はおいておいて…
「瑕疵担保については、消滅時効が完成するまでに修補請求を行なわなければ、修補請求権を行使したことにならない」ようですので、発見したのが4年目でも(たとえ1年目だったとしても)法的な根拠は薄いのでは?
http://www.shinenet.ne.jp/%7Ekikuchi/q-a/kensets …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5


ご質問とは関係ありませんが、ほぼ同じ質問を別になさっていてそちらもそのままのようですが、一度ガイドをご覧になっておくのがよろしいかと…
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に挙げていただいたサイトを勉強してみます。

お礼日時:2010/01/15 19:58

請負契約書に書いてないのでしょうか?


責任担保期間5年としか書いてないのであれば引渡しから5年という事でしょう
たしか民法では隠れた瑕疵を発見してから1年だったとおもいますが引渡しから5年という契約なら有効ですのでその場合は5年を過ぎていなければ責任を問えると思います
今回の場合木製デッキが5年で腐ったのは隠れた瑕疵ではなく施工方法自体が問題として責任を問えるとおもいます
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普通に考えて、


「請負業者が瑕疵を知った年月日」になるかと思います。

仮に、極端に例えれば
「たった数日で腐食部を見つけました。
けど、うっかり10年ほっときました。今更でも保障して」なんて
非常識ですよね。

通常、保障・返品対応等は
「~以内に連絡をして下さい」という件になっていると思います。
不良部を保障期間以内に発見しても、
期間以内に連絡しなければ保険対象外じゃないでしょうか。

どんな理由があったかは判断できませんが
質問者さんが迅速に連絡することを怠った過失です。

写真があるといえ、プリントに加工することも容易な現在、
何の効果もありません。

法律に基づいての回答でなく申し訳ありません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/15 20:02

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