No.3ベストアンサー
- 回答日時:
怪我をして病院で治療を受けたなら、怪我の原因を尋ねられるはずです。
その時に、会社の〇〇で●●の作業中にと答えたなら労災を隠す事は出来ません。
後日、健保から確認の連絡を受ける事になります。
労災の程度によりますが、労災を起こすと労働基準監督署の立ち入り調査が入る事があります。危険作業や設備改善命令を受ける事を経営者は嫌います。
その上司は、責任逃れの意図があります。まともな上司なら、速やかに会社の安全衛生管理者に報告をして、病院に付き添うか代理者を付き添わせます。
これ等を行わない会社なら、会社自体がまともでないと言えます。大企業では絶対有り得ないです。そんな事を指示した上司は懲戒処分です。
ただ、残念ながら小規模の会社では、労災保険料の関係で内密に個人的な怪我にして欲しいと考える経営者がいる事は有り得ます。
ありがとうございます。
わが社は昨年から、労災が他部署で多発しており安全管理部署がうるさいので、上司もこの程度ならと隠してしまったのだと思います。
ただ、完全に責任逃れですよね。それから、わが社は、地元では名の知れた従業員1000名ほどの大企業です。
隠すことがあるなんてとても残念です。
病院でどのように説明したのかわかりませんが、見た目には完全に労災(作業服姿で通院した)だと思われるのではないかと思います。病院や健保がどう取るかですよね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
職務上刃物を扱うのでしょうか?
そうであれば同僚の不注意かどうかにかかわらず
労災です。
治療に当たっては労災ですべき事例でしょう。
最初に病院に行った時点で労災である旨を申告すればいいだけですから
とりあえず健康保険でという意味がわかりません。
労災隠しそのものでしょう。
健康保険組合からはけがをした時の状況について
はがき等で提出を求められますので
その時に労災である旨申告したらいいと思います。
ありがとうございます。
完全に労災隠しに当たりますか。健保からの説明を求める文書が届くのであれば、そのときに申告してもらおうと思います。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
労働災害が発生したとき
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。 なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。 一方、事業者は、労働災害などによって労働者が死傷した場合には、労働者死傷病報告(休業4日以上の場合には遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに)を労働基準監督署長あて提出しなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
との労働安全衛生法があります。
当然就労中の怪我は健康保険での治療を受ける事はできません。
労災保険を適用します。
ただし「刃物での怪我」とはどのような状態でしょうか?休憩時間のおやつの果物の切断でしょうか?それでも労災は休憩時間も適用されますので、労災でしょうね。
労災かくしは犯罪です。
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労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。
このような労災かくしに対して厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上です。
固い事いってますね、、、、、、、、
ありがとうございます。
状況としては、業務中に電動の刃物で、回転中の刃物に間違って、ひじがあたってしまって、皮膚がぱっくり割れてしまい、6針縫うことになったということです。
また、安全管理部署がうるさいため、(昨年から他部署で労災が頻発しているので)上司も隠蔽したようです。
労災隠しは、やはり重大なことですね。
ありがとうございます。
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