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処方箋が必要な医薬品や医療器具は、一般人が勝手に販売してはいけないものですが、無償であげることは違法にはならないのでしょうか?

例えば「コンタクトレンズが余ったので友達にあげた」とか「医師から処方された胃薬を同僚にあげた」とか。

売買を禁止している理由を考えれば、無償提供も駄目なような気がしますが、調べても無償の場合に言及しているページが見つからなかったので、質問させて頂きました。

違法か合法かと、そのソースとなる法令を提示して頂ければ幸いです(URLでなく「○○法○条○項」と教えて頂くだけでも構いません)。

A 回答 (5件)

私も同じ疑問を持って質問した事がありますので,それを参考にしてみて下さい。



 ・http://bekkoame.okwave.jp/qa2841151.html
  QNo.2841151 何法の何条に違反なんでしょうか?

 その時の私の意見も寄せられた回答でも,『「薬事法」が対象としているのは【業として】の譲渡なので,個人が無償提供した場合は【薬事法違反にはならない】』です。

参考URL:http://bekkoame.okwave.jp/qa2841151.html
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薬事法55条では


「販売、授与等の禁止」
とあります。
無償提供も授与です。

この回答への補足

55条は、「説明などが不充分な(薬事法に違反するような)医薬品」に関する内容ですね。
今回の質問内容には当てはまりません。

補足日時:2010/01/21 09:48
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No.2です。


あなたは、何のために知りたいのでしょうか?
別に、私はあなたのことを責めているのではありません。
処方箋が必要な薬とは、市販薬と違い、医師の診察のもとで特定の人に出されたものです。 このことは理解できますか?
もし、その人に合わせた薬を他人に譲ることをすれば、たとえば持病を悪化させる場合もあります。 そういった危険性をはらんでいることも理解できますか?
結論としては、No.1のかたが言われる薬事法49条のとおり、個人売買・無償提供ともに認められていません。

この回答への補足

何の為に知りたいかどうかなんて、回答に必要ですか?
危険性云々の話などしていません。違法か合法かを訊いているんです。

あと、薬事法では、「業」として販売・授与する者に対して規定されています。
12条でも49条でも、個人が1回だけ無償で提供することには触れていないんですよ。
だから質問してるんです。

補足日時:2010/01/19 16:54
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まず、


なぜ、処方箋が必要なのでしょうか?
あなたの症状を医師が診察し、この薬が妥当であると判断したものです。 他人に販売する(無償提供する)ことは、誰が、その人の症状を診察し、その薬が妥当であると判断したのですか?
もし、薬が合わず死に至った場合、あなたは責任をとることができますか?
法令については他のかたの回答を参考にしてください。

この回答への補足

私の症状?私が責任?
いつ私のことだと言いましたか?

それに、質問に対する回答になっていません。
法的に、個人が無償提供することはどうなのかを訊いています。

補足日時:2010/01/18 13:50
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薬局や薬品の販売業者が処方せんによって販売、授与することを認めているだけですので、これ以外のことはすべて違法行為になります。

(授与という言葉があるので無償であってもだめですね。薬事法49条)

コンタクトレンズも「高度管理医療機器」というものに区分されており、販売するには許可が要ります。ただこちらについては業として販売、授与(賃貸)するときの規定はあるものの、それ以外については規制がないように思います。ちょっと微妙ではありますね。(薬事法39条)

この回答への補足

薬事法は私も調べましたが、確かに「業」として行う場合の規定しかないんですよね。
個人で、且つ継続して提供しなければ、それを取り締まる法律がないって、何か変ですね。
ハルシオンやニトロールをあげてもいいってことになるんですから。

多分ご回答頂いた通り「グレーだけどOK」って現状だと思いますが、もう少し募集してみます。

補足日時:2010/01/18 13:55
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