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銀行法(115条だったか、105条だったか忘れましたが第1項)のなかに銀行の休日を定める条文があり“銀行の休日は日曜日その他政令で定める日とする”と書いてあるのですが、その他政令で定める日とは祝日、土曜日、12月31日、1月2日~3日が該当するのでしょうか、とくに12月31日、1月2日~3日が該当するのかどうかが知りたいのですが。近くの銀行に問い合わせしても、休んでるんだからそうじゃないですかという程度の答えしかもらえなくて困ってます。仕事でどうしても確実な答えが知りたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

銀行法第15条


第1項
銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
....

銀行法施行令5条
法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3.土曜日
....

とあります
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この回答へのお礼

ky33様 ありがとうございます
僕は一般家庭にガスを供給する会社、つまりガス屋に勤務してます。
仕事は70軒以上の団地などに埋設配管でLPガスを供給するための申請事務をしてます。
それでガス供給約款というのがあるんですが、その中にガス代の支払期限を定める部分があって、その関係で質問をさせてもらいました。
ほんとうに助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/26 23:59

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