
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚、おめでとうございます。
法律では次の場合、借りている方から定期借家解約を解除できます。
>1:転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情のため、生活の本拠として使用することが困難となった場合(200m2未満の居住用に限る)。 http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_19.html より。
「結婚」というイベントは当事者のみならず、社会全体にとっても大事な事だと思います。(結婚し、夫婦が増え、結果として子供が増えるということは、社会(世の中)の発展に結びつきます。)
あくまでも私見ですが私は、上記のやむをえない事情に該当すると思います。(契約にしばられて、結婚が阻害されるというのはおかしい。)
>違約金を払わなければならないのであれば、どの程度になってしまうのかが心配です
過去の別の方の質問で、やはり定期借家契約の途中解除の質問がありました。その時の質問者さんの事例では、払ってきた家賃の、普通契約と定期借家契約の差額分の支払いを求められたそうです。
まずはレオパレスさんにお聞きになったらいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/19 22:46
丁寧な回答ありがとうございました。
少し気分が晴れました。
多少の違約金は仕方が無いとは思っていますが、とりあえずレオパレスに相談してみようと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
NHKBSふれあいセンター
-
検針等で自宅敷地に入る場合
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
会社の代表者交代時の賃貸契約...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
土日が休みの会社なのに、契約...
-
月極駐車場の契約をクーリング...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
レンタル商品を隠す行為は業務...
-
「りすシステム」「きずなの会...
-
他社との契約金額を開示するよ...
-
任意団体で代表者を変更した時...
-
法律よりも契約の方が優先する...
-
二つの会社が合併した場合、合...
-
自治会(町内会)との契約について
-
任意団体との契約書について
-
契約書の契約者名について
-
消費貸借契約が片務契約である...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法律よりも契約の方が優先する...
-
綜合警備保障株式会社(ALS...
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
土日が休みの会社なのに、契約...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
会社の代表者交代時の賃貸契約...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
任意団体との契約書について
-
製品の製造中止後の部品供給年...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
検針等で自宅敷地に入る場合
-
NHKBSふれあいセンター
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
契約書の契約者名について
-
学校で、経済活動と法の宿題が...
-
NHK受信料未契約の方で個人宛に...
おすすめ情報