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定期借家契約を結婚を理由に途中解約できますか?

現在レオパレスを定期借家契約で借りています。
4年間の契約です。
1年ほど借りていましたが、このたび結婚する事になり、中途解約を考えています。

そこで相談なのですが、結婚は「やむを得ない理由」に該当するのでしょうか?

結婚は自分の意思ですので、やむを得ない…とは言えないのかもしれないのですが…

もし違約金を払わなければならないのであれば、どの程度になってしまうのかが心配ですι


良いアドバイス等ありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご結婚、おめでとうございます。



法律では次の場合、借りている方から定期借家解約を解除できます。

>1:転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情のため、生活の本拠として使用することが困難となった場合(200m2未満の居住用に限る)。  http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_19.html より。

「結婚」というイベントは当事者のみならず、社会全体にとっても大事な事だと思います。(結婚し、夫婦が増え、結果として子供が増えるということは、社会(世の中)の発展に結びつきます。)
あくまでも私見ですが私は、上記のやむをえない事情に該当すると思います。(契約にしばられて、結婚が阻害されるというのはおかしい。)

>違約金を払わなければならないのであれば、どの程度になってしまうのかが心配です

過去の別の方の質問で、やはり定期借家契約の途中解除の質問がありました。その時の質問者さんの事例では、払ってきた家賃の、普通契約と定期借家契約の差額分の支払いを求められたそうです。

まずはレオパレスさんにお聞きになったらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

少し気分が晴れました。
多少の違約金は仕方が無いとは思っていますが、とりあえずレオパレスに相談してみようと思います。

お礼日時:2010/01/19 22:46

通常の感覚でいえば、途中解約により、次の借り手を見つけるのに要する期間の賃料相当分は、損害賠償となるでしょう。


三か月程度でしょうか。
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この回答へのお礼

具体的な回答をありがとうございました。

3ヶ月程度で済むのであれば安心です。

とりあえずはレオパレスに相談してみます。

お礼日時:2010/01/19 22:48

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